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Trademark Appeal Case

美人スタイルの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90216(T2006−90216/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4931143号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4931143号商標(以下「本件商標」という。)は、「美人スタイル」の文字を標準文字としてなり、平成17年5月2日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用仕上剤,洗濯用のり剤,化粧用接着剤,靴クリーム,せっけん類,歯磨き,口臭消臭スプレー,化粧品,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿,香料類」を指定商品として、平成18年2月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立理由(要点)

(1)第3条第1項第3号について

本願商標と本願指定商品との関連を鑑みるに、本願指定商品である頭髪用化粧品を取扱う美容業界等においては、「自然に流れるさりげないパーマで華やかさをプラスした美人スタイル」、「カラーはヘアがより輝いて見える『パールラベンダー』をチョイスした、秋冬におすすめの美人スタイルです」、「ショートヘアの美人スタイル急増中」等のように、『美人スタイル』の語は、「髪型等を美しくみえるスタイルに整えること」を意味する語として、普通に使用され、理解されているものである。

すなわち、本願商標は、これを本願指定商品に使用するときは「髪型等を美しくみえるスタイルに整える商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものである。

(2)第4条第1項第16号について

万一本願商標を、「髪型等を美しくみえるようなスタイルに整える商品」以外の本願指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「髪型等を美しくみえるスタイルに整える商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白である。

(3)第3条第1項第6号について

「美人スタイル」の語が、頭髪用化粧品等の本願指定商品を取扱う美容業界等において広く使われていることから、本願商標は、これを本願指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当する。

3 当審の判断

本件商標は「美人スタイル」の文字からなるものであるところ、登録異議申立人の提出した証拠よれば、美容に関連して「美人スタイル」の文字が使用されていること、及び化粧品が美容と密接な関係を有することは明らかなところであるといえる。

しかしながら、かかる証拠によって「美人スタイル」の文字が定着した語として、既に広く使われ親しまれているとすべきまでとはいい難く、また、前記使用に係る「美人スタイル」の文字は、例えば「自然に流れるさりげないパーマで華やかさをプラスした美人スタイル」、「ショートヘアの美人スタイル」というように、髪型(ヘアスタイル)について抽象的に用いられているものであり、頭髪用化粧品等の品質や用途・効能等を直接的、具体的に表すために使用されているものとはいい得ない。

そうすると、「美人スタイル」の文字が髪型に関連して使用されているとしても、また、当該文字から美しい人(女性)のスタイルといった程度の意味合いをたとい看取させるとしても、需要者をして「髪型等を美しくみえるスタイルに整える商品」を直感させ、これより商品の用途、品質を表したものとして理解させるものとはいい得ないし、頭髪用化粧品等の需要者が商品の出所を表したものとしては捉え得ないとすべき理由とはなり得ないというのが相当である。

したがって、「美人スタイル」の文字からなる本件商標をその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断することはできない。

また、本件商標は、特定の商品の品質を表したものと認識し得ないというべきであるから、これをいずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。

してみれば、本件商標は商標法第3条第1項第3号、同第6号及び第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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