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結論

敗訴(請求棄却)

商標「中華そばのめん,即席中華そばのめん」の引用商標の周知性(第4条第1項第10号|審判異議2006−90218(T2006−90218/J7))

審判番号
異議2006−90218(T2006−90218/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「中華そばのめん,即席中華そばのめん」
争点(論点)
引用商標の周知性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90218(T2006−90218/J7)・異議)は、本件商標「中華そばのめん,即席中華そばのめん」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4932746号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4932746号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4932746号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成17年6月1日に登録出願、第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん」を指定商品として、平成18年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

「おたる蔵屋」の商標は、昭和63年、有限会社蔵屋が小樽市住吉町23番地に開店した当初より、麹製造会社であった滝本食品株式会社と外販用の即席中華めんを共同開発し販売していた。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成7年1月に有限会社蔵屋より小樽市住吉町の店舗権利と商標権を買収し有限会社蔵屋総本店を設立した。

その後も、「おたる蔵屋」外販用即席中華めんは、滝本食品より独立した株式会社タキモトフーズが製造販売し、北海道内のイオングループ各店、千歳空港の土産店などで一ヶ月に平均5000食以上販売されており、有限会社蔵屋総本店は商標使用契約に基づき商標使用料を徴収している。このように「おたる蔵屋」の商標(以下「引用商標」という。)は既に他人に周知された商品である。したがって、本件商標は、第4条第1項第10号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、縦書きした「蔵屋」の文字の右肩に「小樽らーめん」の文字を小さく縦書きした構成からなるものである。

申立人提出の証拠によれば、平成11年5月20日付の覚書において、商標「おたる蔵屋」につき、申立人が株式会社タキモトフーズに対して使用の許諾をしたことが認められる。

そして、当該覚書に基づき、平成17年1月1日から同18年3月31日に至る期間分の販売実績に応じて、前記株式会社タキモトフーズから申立人に商標使用料の支払いがなされたことが認められる。なお、平成17年1月1日から同年12月31日までの販売総数は、「57,628食」であることが認められる。

また、「品名」の欄に「生ラーメン」や枠外に「おいしい召し上がり方」等の記載からみて、外販用即席めんの外装と認め得る資料には、「おたる」と「蔵屋」の文字を二重円内に二段に横書きしたもの、縦書きした「蔵屋」の右肩に小さく「小樽ラーメン」と表した文字、「蔵屋」の前に小さく「小樽」と表したものが認められる。

しかしながら、前記提出に係る証拠によっては、引用商標が、本件商標の出願時において、申立人の商品を表示する商標として需要者の間で広く認識されるに至ったものと認めるに十分なものとはいい難いから、これを認め得ないものである。

してみると、たとい、本件商標が引用商標に類似し、引用商標の使用に係る商品と同一又は類似の商品に使用されるものであると仮にいい得るとしても、本件商標は、第4条第1項第10号に該当するということはできない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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