Trademark Appeal Case
茶の香の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90414(T2005−90414/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4863856号商標(以下「本件商標」という。)は、「茶の香」の文字を標準文字により表してなり、平成16年3月9日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成17年5月13日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由
当審において、平成18年6月27日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、茶の香りを有する商品や茶を原材料とする商品が存在しており、かつ、茶の香りのする商品であることを表示するために「茶の香」の文字自体が使用されている事実が認められる。
そして、このことは、申立人の提出に係る証拠に加えて、例えば、以下の新聞報道記事からも首肯し得るものである。
(ア)毎日新聞、2002.05.07大阪夕刊
[情報ひろば]「明治乳業 茶葉入り氷菓子を発売」の見出下
「明治乳業は、細かく粉砕した茶葉をそのまま入れた氷菓子『明治 静岡茶 食べる茶葉入り』を全国発売した。・・・抹茶用の茶葉を入れることで日本茶の香りも味わえるようになっている。」の記事
(イ)日本食糧新聞、2002.04.22
「宇治の露製茶、『抹茶せんべい』など発売、お茶菓子販売でお茶需要活性化」の見出下
「『▽抹茶せんべい』=抹茶の香りが豊かなせんべい。85g▽『抹茶ほうてん』=挽きたての抹茶を水飴に練り込んでいる。90g」の記事
(ウ)読売新聞、2006.03.14東京朝刊
「[しずおか菓子工房]お茶室カフェ さがみ園『緑茶のスイーツ』=静岡」の見出下
「自社製の粉末緑茶と抹茶を使ったプリンはなめらかな食感で、食べるたびに緑茶の香りが広がる。ほうじ茶の香りと味を生かした『ほうじ茶プリン』(同)もある。」の記事
(エ)日本食糧新聞、2005.04.15
「『煎茶メロンパン』発売(敷島製パン)」の見出下
「◆商品特徴=菓子パン。”お茶”シリーズ商品。近年の健康志向を背景に人気の素材”お茶”を使用。お茶の香りやうまみを楽しめるスイーツ」の記事
(2)そうすると、本件商標の構成文字である「茶の香」からは、文字通り「お茶の香り」の意味合いを認識する以上に何ら特別顕著な点はなく、その指定商品中「茶の香りのする商品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を表示したものと理解し認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであり、また、上記以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものであるといわなければならない。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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