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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90462(T2005−90462/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4870249号商標の指定商品及び指定役務中、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,小型自動車競走の企画・運営又は開催,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4870249号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成14年12月25日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同17年6月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2及び第43条の3の規定により、その登録は取消されるべきである。なお、詳細な理由は追って補充すると述べている。

そして、その後、平成17年12月7日付け提出の商標登録異議理由補充書において、登録第4499339号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、商標が類似し、本件商標の指定役務中、結論掲記の指定役務については、引用商標の指定役務と同一又は類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取消されるべきである旨主張している。

しかしながら、申立人の提出に係る上記商標登録異議理由補充書は、商標法第43条の4第2項で規定する期間内に提出・補正されたものではないため、当審において、商標法第43条の9第1項に基づき職権により審理を行い、商標権者に対して、以下の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

3 取消理由通知

本件商標は、前記1に示したとおりであり、これに対し、引用商標は、「PLAYBOY TV」の文字を標準文字により表してなり、平成12年5月25日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載したとおりの役務を指定役務として平成13年8月17日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、別掲のとおり、「digital」の欧文字と駕籠文字風に表した「プレイボーイ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、両文字はその構成態様を異にするから、視覚上分離して把握され、かつ、両文字が一体となって特定の観念を有する熟語を形成するものとも認められないから、下段の「プレイボーイ」の文字部分をとらえ、これより、単に「プレイボーイ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり、「PLAYBOY TV」の欧文字よりなるところ、「PLAYBOY」と「TV」の文字の間に1文字程度の間隔を有するから、両文字は視覚上分離して把握されるものである。

そして、「PLAYBOY」の文字は「遊びまわる男性、遊び人」等の意を有する英語として親しまれた語であり、また、「TV」の文字も「テレビジョン、テレビジョン受像機」等を表す略語として一般に親しまれ、使用されている語であって、両語が結合して特定の意味合いを有する語を形成するものとも認められないから、これより、「プレイボーイテイブイ」の称呼のほか、前半部の「PLAYBOY」の文字部分をとらえ、単に「プレイボーイ」の称呼をもって取引に当たることも決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、共に「プレイボーイ」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、かつ、本件商標の第41類の指定役務中「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,小型自動車競走の企画・運営又は開催,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」については、引用商標の指定役務中に包含される役務と同一又は類似の役務と認められる。

したがって、本件商標は、その指定役務中、上記の役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由に対し、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、結論掲記の指定役務については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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