Trademark Appeal Case
称呼の類似性と一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−68011(T2004−68011/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件国際登録第807477号商標(以下「本件商標」という。)は、「STOCK’S HILL」の欧文字を横書きしてなり、2003年5月6日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年7月30日を国際登録の日とし、第33類「Wines」を指定商品として、2004年(平成16年)5月14日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)引用登録第866587号商標は、「ストック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和41年12月15日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同45年7月27日に設定登録されたものである。
(2)同登録第4379760号商標は、別掲1の構成よりなり、平成10年11月13日に登録出願、第33類「アンズの核を原料としたアーモンド風味を有するリキュール」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。
(3)同登録第4437291号商標は、別掲2の構成よりなり、平成11年6月2日に商標登録出願、第33類「洋酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として、同12年12月1日に設定登録されたものである。
(4)同登録第4449699号商標は、別掲3の構成よりなり、平成12年8月9日に登録出願、第33類「ビターアーモンドのオイルエッセンスを使用したリキュール」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」といい、何れも現に権利が有効に存続しているものである。)。
3 登録異議の申立の理由(要旨)
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号
本件商標は、その構成中「STOCK’S」の文字から「ストックス」の称呼を生じ、他方、引用商標中の「ストック」又は「STOCK」の文字からは「ストック」の称呼を生ずるから、両者は称呼上類似する商標であり、また、本件商標の指定商品「ぶどう酒」と引用商標の指定商品とは互いに類似するものである。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号
引用商標は、洋酒の商標として世界的に著名なものである。特に甲第6号証及び甲第7号証からわかるように、「STOCK」はイタリアのブランデー、リキュール等の商標として世界的によく知られている。
そして、本件商標の構成は、前記のとおり、世界的に著名な「STOCK」を含むから、これを指定商品「ぶどう酒」について使用された場合、商品の出所について誤認する蓋然性が高い。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり、「STOCK’S HILL」の欧文字を同書、同大に横書きしてなり、これより生ずる「ストックスヒル」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、前半の「STOCK’S」の文字と後半の「HILL」の文字との間に半字程度の間隔を有するものの、両文字を分離すべき特段の理由も見いだせないから、本件商標に接する取引者、需要者は、これを一体不可分の商標と認識し、該構成文字全体に相応して「ストックスヒル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、それぞれ「ストック」又は「STOCK」の文字に相応して「ストック」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両者は、その構成音数において著しい差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両商標の構成前記のとおりであるから、外観上も互いに区別し得るものであるし、本件商標からは直ちに特定の観念を想起し得ないから、観念上も相紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る甲各号証によれば、商標「STOCK」がブランディー等に使用され、相当程度知られていることは認められるものである。
しかしながら、前記のとおり、本件商標と引用商標とは別異の商標として認識されるものであって、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号にも該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の何れにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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