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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DYANMIC」の欧文字称呼・外観の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2005−68002(T2005−68002/J7))

審判番号
異議2005−68002(T2005−68002/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DYANMIC」
争点(論点)
欧文字称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−68002(T2005−68002/J7)・異議)は、本件商標「DYANMIC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼・外観の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「国際登録第804704号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際登録第804704号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第804704号商標(以下「本件商標」という。)は、「DYANMIC」の欧文字よりなり、2002(平成14)年4月21日にChinaにおいてした商標登録に基づいて、2003(平成15)年6月16日を国際登録の日、同年11月25日を事後指定の日とし、第25類「Footwear.」を指定商品として、平成17年3月25日に設定登録がされたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第530976号の1商標は、「ダイナミツク」の片仮名文字と「DYNAMIC」の欧文字を二段に書してなり、昭和27年4月14日に登録出願、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、同33年12月6日に設定登録されたものであるが、その後、同35年11月21日に商標権の分割移転登録がされて、指定商品を第65類「玩具及び運動遊戯具、但し玩具及び遊戯具を除く」とするものであり、その後3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標「DYANMIC」と引用商標構成中の「DYNAMIC」の欧文字部分とは、外観が類似する。

本件商標は、その外観より「ダイナミック」の称呼を生ずる。

一方、引用商標からは「ダイナミック」の称呼を生ずる。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼を共通にする類似する商標である。

また、本件商標は、その構成より「ダイアンミック」の称呼が生じたとしても、4音目の「ン」の音は鼻音であって前音「ア」に吸収され明確に聴取し難いから、全体として「ダイアミック」と称呼される。

そして、「ダイアミック」の称呼は、引用商標より生ずる「ダイナミック」の称呼と類似する。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似する商標である。

また、本件の指定商品と引用商標の指定商品は、互いに類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、「DYANMIC」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ダイアンミック」の称呼を生ずるというのが相当であり、また、特定の観念を有さない造語よりなるものである。

他方、引用商標は「ダイナミツク」の片仮名文字と「DYNAMIC」の欧文字を二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ダイナミック」の称呼を生ずるものであり、また、「動的」等の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ダイアンミック」の称呼と引用商標より生ずる「ダイナミック」の称呼とを比較するに、前半部分の「ダイ」及び後半部分の「ミック」を共通にし、中間部分において「アン」と「ナ」の音の差異を有するものである。

しかして、「アン」と「ナ」の音は、中間に位置するとしても、音質、音調が相違するものであるから、これらの差異が称呼の全体に及ぼす影響は決して少ないものとはいえない。加えて、本件商標の称呼は7音、引用商標の称呼は6音と両称呼全体の構成音数が相違しているものであるから、この点をも考慮すれば、両称呼の全体をそれぞれ一連に称呼しても互いに紛れるおそれはないものというべきである。

次に、本件商標と引用商標の外観についてみるに、本件商標「DYANMIC」と引用商標の欧文字部分「DYNAMIC」とは、構成中の3番目と4番目の文字が「AN」と「NA」と相違するものであるから、通常の注意力をもってすれば、両商標を互いに見誤るおそれはないものというのが相当である。

さらに、本件商標と引用商標の観念についてみるに、本件商標は、特定の観念を生じない造語よりなるものであるから、この点について、本件商標と引用商標とは比較すべくもないところである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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