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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼一体性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−23721(T2005−23721/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−23721(T2005−23721/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23721(T2005−23721/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼一体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「わっはっはっ風月」の標準文字を書してなり,第43類「飲食物の提供」の役務を指定役務とし,平成17年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3092922号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(1)の構成よりなり,平成4年9月24日に登録出願,同7年11月30日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりであるが,同17年11月30日商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が同18年8月9日になされているものである。

同じく,登録第3092923号商標(以下,「引用商標2」という。)は,「Fugetsu」の欧文字を書してなり,平成4年9月24日に登録出願,同7年11月30日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第3092924号商標(以下,「引用商標3」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,平成4年9月24日に登録出願,同7年11月30日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりであるが,同17年11月30日商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が同18年8月9日になされているものである。

同じく,登録第3092925号商標(以下,「引用商標4」という。)は,「風月」の文字を書してなり,平成4年9月24日に登録出願,同7年11月30日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく,登録第3103988号商標(以下,「引用商標5」という。)は,後掲(3)のとおりの構成よりなり,平成4年9月4日に登録出願,同7年12月26日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりであるが,同17年12月26日商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が同18年9月6日になされているものである。

同じく,登録第3104006号商標(以下,「引用商標6」という。)は,後掲(4)のとおりの構成よりなり,平成4年9月14日に登録出願,同7年12月26日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりであるが,同17年12月26日商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が同18年9月6日になされているものである。

同じく,登録第3104007号商標(以下,「引用商標7」という。)は,後掲(5)のとおりの構成よりなり,平成4年9月14日に登録出願,同7年12月26日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりであるが,同17年12月26日商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が同18年9月6日になされているものである。

同じく,登録第3104008号商標(以下,「引用商標8」という。)は,後掲(6)のとおりの構成よりなり,平成4年9月14日に登録出願,同7年12月26日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりであるが,同17年12月26日商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が同18年9月6日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり「わっはっはっ風月」の標準文字を書してなるところ,各構成文字は,外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており,また,前半の擬音語である「わっはっはっ」の文字と,後半の「自然の風物に親しむこと」の意味をもつ「風月」の文字とは,観念上も,特に軽重の差を見いだすことはできない。

そして,これより生ずる「ワッハッハッフウゲツ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものであり,他に構成中の「風月」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は,見いだせない。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「ワッハッハッフウゲツ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

してみれば,本願商標より「フウゲツ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標1ないし引用商標8が称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

なお,引用商標1・引用商標3及び引用商標5ないし引用商標8は,上記2のとおり,商標権の存続期間満了により,本商標権の登録の抹消が登録されているものである。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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