結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5687(T2005−5687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOMPO J―NET Powered byABC」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において3回にわたり手続補正書が提出された結果、最終的に、同18年12月4日付け手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第2600995号、同第4055580号、同第4088500号、同第4408869号、同第4467277号の各商標(以下、これらをまとめて「引用A商標」という。)は、いずれも、その構成中に「J−NET」、「ジェイネット」、「ジェイ・ネット」又は「J・NET」のいずれかの文字を有してなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2608535号、同第2608536号、同第2667623号、同第3164747号、同第3350248号、同第3354216号の各商標(以下、これらをまとめて「引用B商標」という。)は、いずれ
も、その構成中に「ABC」の文字を有してなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第270542号の1商標、同第435917号商標、同第516225号商標、同第1982692号商標、同第2038001号商標、同第2717632号商標、同第4124744号商標、同第4145114号商標、同第4377825号商標、同第4490075号商標(以下、これらをまとめて「引用C商標」という。)
(4)登録第2645274号商標、同第2711020号商標、商願2002−68031号商標、商願2002−87768号商標
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用C商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用した登録第2645274号商標及び同第2711020号商標の商標権は、存続期間満了により消滅しているものであり、商願2002−68031号及び商願2002−87768号は、拒絶査定が確定しているものである。
そこで、本願商標と引用A及びB商標との類否について判断するに、本願商標は、「SOMPO J―NET Powered byABC」の文字よりなるところ、その構成文字全体より「ソンポジェーネットパワードバイエービーシー」の称呼を生ずるものであるが、一連の称呼は冗長なものであり、これが常に一体のものとしてのみ認識されるとする特段の理由はないものである。
そして、一般に、商標の一連の称呼が冗長にわたる場合、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、簡略化して称呼される場合があるところ、本願商標は、その構成よりみて、語頭部分に位置し、称呼し易い「ソンポ」又は「ソンポジェーネット」の称呼をもって取引がなされる場合があり得るとしても、中間又は末尾に位置し、他の文字部分と構成を異にしているものでもない「J−NET」又は「ABC」の文字部分のみをとりだし、当該文字部分より生ずる「ジェーネット」又は「エービーシー」の称呼をもって取引に当たるとはいい難いものである。
してみると、本願商標より「ジェーネット」又は「エービーシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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