結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31215(T2005−31215/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4481188号商標(以下「本件商標」という。)は、「SOUL」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月31日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」及び第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く),レコード,メトロノーム,スロットマシン,消防車,消防艇,自動車用シガーライター,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同13年6月8日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録をその指定商品中「せっけん類、歯磨き、香料類及び化粧品」について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
請求の理由
本件登録は当初、東京都千代田区岩本町2丁目8番12号に住所を有する株式会社イングラムの名義で登録になっていたが、本年4月8日に被請求人へ移転されている。請求人の調査では、上記株式会社イングラムが、「SOUL」なる商標を使用したシャツを米国から輸入して販売している事実が判明したが、被請求人又は株式会社イングラムが取消しを求めた商品に商標「SOUL」を使用している事実は発見できなかった。
よって、本件登録は商標法第50条の規定により取消しを免れないものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、被請求人より、本件商標を使用した香料類・化粧品などを製造販売する独占的権利の許諾を受けた内山愛子氏(以下、「内山氏」という)により、本件審判の請求にかかる指定商品について使用されている。
(ア)被請求人と内山氏は、2005年4月15日付けにて、本件商標を付した香料類・化粧品などを製造・販売する権利を許諾する「独占製造販売許諾契約書」(以下、「本契約書」という)を締結し、本契約書は現在も有効に存続している。本契約書により、被請求人は内山氏に対して、2005年5月1日から2008年4月30日までの契約期間、本件商標を付して香料類・化粧品などの商品を製造販売する独占的権利を許諾している。すなわち、内山氏は被請求人から本件商標の使用を許諾された独占的通常使用権者である(乙第1号証)。
(イ)内山氏は、本契約書に基づき製造した、本件商標を付した商品「香水」(以下、「本件商品」という)を、本件審判請求の登録日より前に、東京都渋谷区広尾5−9−27に所在するワイズハーベスト株式会社(以下「ワイズハーベスト」という)に対して販売している。ワイズハーベストは、衣料品及び小物雑貨の企画・製造・販売及びブランドマネージメント等を主たる事業とする株式会社である(乙第2号証)。
(ウ)内山氏は、香水の製造・販売、香水瓶の販売、化粧品の販売及び化粧品原料の製造・販売、ネイル・メイクアップに関する用具の販売等を主たる業務とする個人事業者である。また内山氏は、本件商品の製造を下請けすること等を目的として平成18年1月5日に設立された、有限会社ファイエルタークの取締役である(乙第3号証)。猶、代表取締役である内山俊隆氏は、内山氏の実父である。
(2)内山氏は、本件商品に本件商標を使用していた(乙第4号証及び乙第5号証、乙第7号証ないし乙第10号証)。
(ア)乙第4号証は、内山氏が製造・販売した本件商品の包装用箱に使用されたデザインである。当該包装用箱の正面下部には、「SOUL」と表示され、本件商標が使用されている。乙第5号証は、内山氏がワイズハーベストに販売した本件商品及びその包装用箱の写真である。本件商品の包装用箱の正面下部又は正面中央部には横書きで「SOUL」と表示され、本件商標が本件商品のブランド名として認識される態様で使用されている。
(イ)乙第6号証は、内山氏が、2005年4月30日に、エジプト国、ギザ ピラミッド ストリート 259のサブリー アート ワークにおいて、また同年5月2日、6月15日、及び7月5日には、エジプト国、ギザ ピラミッド、ザグルール ストリート 63のゴールデンイーグル パーフューム パレスにおいて、本件商品である香水の原料を仕入れた際の納品書/領収書の写しである。内山氏はこの原料を用いて本件商品を製造した。
(ウ)乙第7号証は、本件商品の販売に関する、内山氏からワイズハーベストに対する平成17年9月1日付け納品書並びに同年9月30日付け請求書の写しである。納品書には、本件商標と社会通念上同一の商標「Soul」が表示されており、本件商標が使用されていることは明らかである。乙第7号証に拠れば、内山氏が、本件審判請求の登録日である平成17年10月21日の前3年以内である平成17年9月1日に、本件商品20個をワイズハーベストに対して販売した事実が認められる。また、乙第8号証は、内山氏がその後も継続してワイズハーベストに対して本件商品の販売を行っている事実を証明するものである。
(エ)ワイズハーベストは、(ウ)に記載した仕入れにより購入した本件商品を、その運営する「STROLL」という店舗で平成17年9月から販売を開始し、現在も継続して本件商品を販売している。乙第9号証は「STROLL」において本件商品が顧客に販売された際のレシートであり、本件商品が価格10,290円(税込)で販売されたことを示すものである。ワイズハーベストは、今後も市場の反応を見て本件商標を使用した本件商品のラインアップを増強していく予定である。また、内山氏も今後、ワイズハーベストに対する本件商品の販売は勿論、ワイズハーベスト以外の店舗での販売も強化して行く予定である。
(オ)乙第10号証は、平成17年9月頃、内山氏によって撮影された、SOULブランドの香水がワイズハーベストの運営している「STROLL」という店舗において販売されている様子を写した写真である。
(力)「STROLL」は、平成17年3月17日に、藤沢駅南口のファッションビル「OPA」にオープンした、メンズ・レディスウェア、シューズ、アクセサリー、雑貨等を販売する店舗である。「STROLL」は、「SOUL」を始め、「SOUTHPOLE」、「NESTA BRAND」、「ZION」等多数のブランドを取り扱ういわゆるセレクトショップであり、ワイズハーベストが経営する店舗である(乙第11号証の1及び2)。
(キ)乙第10号証からは、「STROLL」の看板の手前にSOULブランドの香水が陳列されている様子や、「STROLL」で扱われている「NESTA BRAND」ブランドのバッグや「SOUTHPOLE」、「ZION」ブランドの被服等の商品と一緒に、SOULブランドの香水が陳列されている様子が認められ、それらの包装用箱の正面には「SOUL」の表示が認められる。これらの写真に認められるSOULブランドの香水及びその包装用箱は、明らかに、乙第5号証に示す、内山氏からワイズハーベストに販売された本件商品と同一のものである。よって、これらの写真が撮影された平成17年9月頃、本件商品が「STROLL」の店内に販売を目的として陳列されていたことは明らかである。またこのことから、本件商標が、本件商品の出所識別表示として機能する態様で使用されていたことも明らかである。
(3)まとめ
以上の各証拠に照らせば、本件商標が、本件審判請求の登録日前3年の期間内に、日本国内において、被請求人から独占製造販売権の許諾を受けた内山氏によって、本件審判の請求にかかる指定商品である「香料類」に含まれる、本件商品について使用されたことは明らかである。
被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第5号証及び乙第7号証(独占製造販売権許諾契約書の写し、ワイズハーベスト株式会社の会社案内、履歴事項全部証明書の写し、本件商品の包装用箱デザイン、本件商品及び本件商品の包装用箱の写真、請求書及び納品書の写し)を総合して判断すれば、被請求人の通常使用権者と認められる「内山愛子」氏が、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「香水」について使用していたものと認められる。
また、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人の通常使用権者により、請求に係る指定商品に含まれる商品「香水」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の請求に係る商品についての登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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