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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31365(T2005−31365/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3328117号商標(以下「本件商標」という。)は、「ESTHEBELLE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月23日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証(商標公報及び商標登録原簿謄本)を提出した。

本件商標は、その指定商品「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き及びこれらに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において、少なくとも請求人の知る限りにおいて、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれによっても使用されていないため、それらの指定商品について取り消しを免れないものである。

よって、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人は、乙第1号証に示すとおり、セルレ株式会社に通常使用権を許諾しており、乙第2号証ないし乙第10号証に示すとおり、該セルレ株式会社は、本件商標が付された化粧品を譲り渡しすることによって、本件審判請求の予告登録前3年以内に、本件審判請求に係る指定商品である化粧品について本件商標の使用をしていた。

よって、本件商標の使用の事実は明らかであるから、答弁の趣旨とおりの審決を求める。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

乙第1号証は、「通常使用権設定契約書」であり、平成12年5月8日付で、被請求人(ピアス株式会社)がセルレ株式会社に対して、本件商標権について、期間を平成22年4月30日までとする通常使用権の許諾をした旨記載されている。

乙第2号証は、セルレ直営店舗住所一覧表であり、18件の店舗について、店舗コード、店舗名称、住所等が記載されている。

乙第3号証は、平成16年3月19日に撮影されたものと認められる「esthebelle/jelly mask」なる商標が付された化粧品の写真である。

乙第4号証の1ないし5は、レシートの一部の写しであり、乙第4号証の1ないし3には、店名欄として「店:0002(乙第2号証のセルレ直営店舗住所一覧表によれば、大阪市北区芝田町のCadeaux・カドゥと認められる)」、商品欄に「エステベールジェリーマスク 980」の記載がなされており、日付欄には、乙第4号証の1は「2005/01/25(火)17:53」、同号証の2は「2005/03/12(土)12:59」、同号証の3は「2005/03/12(土)14:51」の記載がなされている。また、乙第4号証の4及び5は、店名欄として「店:0007(乙第2号証のセルレ直営店舗住所一覧表によれば、神戸市垂水区海岸通りのセルレ マリンピア神戸あるいはフレグランスセルレ マリンピアと認められる)」、商品欄に「エステベールジェリーマスク 980」の記載がなされており、日付欄には、乙第4号証の4は「2005/03/20(日)10:35」、同号証の5は「2005/03/20(日)13:06」の記載がなされている。

乙第5号証及び乙第6号証は、セルレ株式会社直営店「Cadeaux・カドゥ」において、乙第3号証において撮影されている商品と同じ商品が店頭において展示されている状態が写されている写真であり、乙第5号証は平成16年3月19日に、また、乙第6号証は平成17年12月16日に撮影されたものと認められるものである。

乙第7号証は、平成16年10月1日付の「製品発注書」と題する書面であり、「セルレ株式会社→フィディカコスメ株式会社→エルソルプロダクツ株式会社」の発注の流れが記されており、発注された製品名として「S)XE1A/エステベールジェリーマスク」、希望納期「H16.12.1」等の記載がなされている。

乙第8号証は、フィディカコスメ株式会社からセルレ株式会社へ宛てた2004年12月1日付の納品書であり、品番・品名欄には「S)XE1A/エステベールジェリーマスク」の記載がなされている。

乙第9号証は、フィディカコスメ株式会社からセルレ株式会社に宛てた2004年12月31日付の請求書(12月分)であり、請求明細として、日付欄には「2004/12/1」、品名欄には「S)XE1A/エステベールジェリーマスク」の記載がなされている。

また、乙第10号証の1ないし8は、製造受託者であるエルソルプロダクツ株式会社と製造委託者であるフィディカコスメ株式会社による薬事法に基づく化粧品製造製品届書の写しと両社の契約書写しであり、乙第10号証の1の化粧品製造製品届書によれば、エルソルプロダクツ株式会社は、平成12年4月26日付で、福岡県知事に化粧品の製造製品の届出をしており、届書の種別名の欄には「基礎化粧品」とあり、販売名の欄には「エステベールジェリーマスク」と記載されている。

(2)上記において認定した乙第1号証ないし乙第5号証及びその他の乙各号証を総合してみれば、被請求人の通常使用権者であるセルレ株式会社は、「esthebelle」の商標を付した基礎化粧品を本件審判の請求の登録日(平成17年12月5日)前3年以内である平成16年3月19日に、セルレ株式会社直営店Cadeaux・カドゥの店頭において展示するとともに、該店舗において、平成17年1月25日及び同年3月12日に上記商品を販売したものと認められ、また、セルレ株式会社の直営店セルレマリンピア神戸あるいはフレグランスセルレマリンピアにおいても、同様の商品を平成17年3月20日に販売したものと認めることができる。

しかして、本件商標は、「ESTHEBELLE」の欧文字を書してなるところ、乙第3号証及び乙第5号証に表されている商標は、「esthebelle」の欧文字よりなり、該文字は本件商標と同じ綴り字を小文字をもって表したものである。

また、乙第4号証外に表されている商標は、「エステベール」の片仮名文字をもって表されているものではあるが、「エステベール」の文字は、本件商標の自然な称呼を片仮名文字をもって表したものとみても差し支えないものというべきである。

さらに、使用商標中の「jelly mask/ジェリーマスク」の文字部分は、「ゼリー状のフェイス用パック」の如き意味合いを表す商品の品質表示部分と認められる。

してみれば、使用に係る商標は、いずれも本件商標と社会通念上同一と認められる商標といわざるを得ず、よって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「基礎化粧品」について使用していたことを証明したものと認め得るものである。

これに対して、請求人は、何ら反論していない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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