結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30203(T2005−30203/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4245614号商標(以下、「本件商標」という。)は、「勘助」の漢字を横書きしてなり、平成9年8月1日に登録出願し、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同11年3月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると主張し、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中の「穀物の加工品」について、日本国内において継続して三年以上使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)被請求人提出に係る乙第1号証によれば、被請求人は、中央自動車道「双葉サービスエリア」のショッピングセンターにおいて、本件商標「勘助」を「勘助うどん」の名称で、平成15年6月1日から同年6月30日の間に使用されていたと主張する。
その事実を証明する証拠として、「双葉サービスエリア」内のレストラン、ショッピングセンターを経営する「株式会社ゴールデンサービス」の専務取締役である「山内 成治」氏が、平成15年6月1日に上記ショッピングセンターのコーナーに陳列されていた被請求人の商品をデジタルカメラで写した画像、及び、同コーナーに販売されていたことを証明する「証明書」を提出した。
(イ)しかしながら、当該証拠によっては、本件商標が商品「うどん」に実際に使用されていたのか、また、商品が商標権者の商品なのか全く不明である。
画像からは、単に、棚の下段に山積みされた商品から、「六月の新製品 勘助うどん 平成十五年六月」と書かれた小さなのぼりが、針金の棒のようなもので備え付けられているだけである。
そして、のぼりが備え付けられた商品が本当に「うどん」であるのか、この画像では判断できない。また、商標権者のものであるとの確認もできない。
また、双葉ドライブインのある山梨県は、名産品として「ほうとう」が有名であるが、当該画像では、左上に「......ほうとう」とコーナーの商品の紹介があり、画像にある棚の製品は、使用事実と称する商品以外は、すべて「ほうとう」であることが認識できる。
その「ほうとう」のコーナーに、たった一個「うどん」を置くという不自然な点がある。
さらに、その画像に示された商標の使用の事実は、「のぼり」に書かれた「勘助うどん」だけであるが、そののぼりの下方にわざわざ「平成十五年六月」と表記している。一般に宣伝媒体であるのぼりに、「夏」などの季語は入れる事はあっても、販売時期を詳細に記す慣習は無い。わざわざ商標の使用時期をのぼりに表記するという不自然な点がある。
以上の不自然な点を被請求人が使用事実と証明しているのは、取引先の専務取締役である「山内 成治」氏の「証明書」のみである。
実際に商取引がなされているならば、当時の取引伝票、売上表、商品に使用したラベルなどの他の証拠、補強証拠の提出が可能なはずであるが、そのような資料の提出は、一切なされていない。
もともと、この画像自体もどのような目的で2年前に撮影されたのかその趣旨が怪しげである。取引先の取締役が、単に、仕入れ業者の「商品の販売の記念に撮影した。」などと、都合の良いことがあったとしたら奇跡である。
(ウ)被請求人が提出したような証拠能力の乏しいものが、使用事実として認められてしまうのならば、まさかそのような事実は無いと信じるが、懇意にしている取引先の役員に協力を求めて、使用の事実を捏造した画像を撮影し、証明書への署名・捺印を頼み、両書類を使用の事実を証明する書面として提出することが可能となる。
これでは、不使用の事実があったとしても、すべて使用した経緯があるとの主張が可能となってしまう。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中の「穀物の加工品」についての登録を取り消されるべきである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。
被請求人は、本件商標を指定商品中の「穀物の加工品」について、少なくとも2年前に使用していた事実がある。以下、証拠に基づいて本件商標の使用の事実を証明する。
乙第1号証は、中央自動車道双葉サービスエリアのレストランやショッピングコーナーを経営する株式会社ゴールデンサービスの専務取締役である「山内 成治」が、平成15年6月1日に中央自動車道双葉サービスエリアのショッピングコーナーに陳列されているものをデジタルカメラで写した写真である。「勘助うどん」が少なくとも平成15年6月1日から平成15年6月30日の間、使用されていた事実を十分に把握することができる。
なお、本件商標と実際の使用態様とは、本件商標が「勘助」であり、実際の使用態様が「勘助うどん」であるという違いがあるものの、「勘助うどん」中の「うどん」は商品の普通名称であり、「勘助うどん」の商標としての要部は、「勘助」にあるものと認められるから、上記相違点は、両者の同一性を損なわしめるものではない。
したがって、本件商標は、本件取消請求に係る指定商品「穀物の加工品」の範鴨に属する商品である「うどんのめん」に使用されているものであるから、本件審判の請求は成り立たないとの審決を求めるものである。
被請求人は、乙第1号証を提出し、本件商標はその指定商品中の「穀物の加工品」に、本件取消審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において継続して使用されていた旨主張している。
そして、乙第1号証は、中央自動車道双葉サービスエリアのレストランやショッピングコーナーを経営する株式会社ゴールデンサービスの専務取締役「山内 成治」が、被請求人に対して被請求人の製造に係る「勘助うどん」を平成15年6月1日から同年6月30日において、同サービスエリア内で販売されていたとの証明書と、同サービスエリア及び同サービスエリア内での販売事実を証する2葉の写真である。
しかしながら、被請求人は、乙第1号証を提出したのみで、他に本件商標の使用を客観的に証明し得る書証、例えば、取引書類、雑誌・新聞・テレビ等のメディアへの宣伝広告、パンフレットやチラシ等に本件商標を掲示している資料等を一切提出していない。
また、乙第1号証として提出された「勘助うどん」の陳列写真は、左上に「......ほうとう」の文字があり、「ほうとう」の販売コーナーであると見られるところ、「勘助うどん」と表示された商品以外の陳列商品は、すべて「ほうとう」と見られるものである。
確かに、「ほうとう」は、「生のうどんとカボチャなどの野菜を味噌で煮込んだ料理。山梨県の名物(広辞苑・第5版)」であって、「うどん」を主体とする料理であることは、認め得るが、かかる名物商品を陳列したコーナーにたった一つのみの普通の「うどんのめん」を同時に販売するというのは、極めて不自然である。
さらに、その使用態様も「うどんのめん」と思しき商品の横に「六月の新製品」「勘助うどん」と二行に縦書きした商品の宣伝用紙(なお、同用紙の下部に横書きしてある文字は、写真からは判読不能である。)が貼ってあるのみで、当該商品そのものに本件商標を使用している事実は、不明である。
加えて、上記商品の宣伝用紙の下部に横書きしてある文字が、請求人及び被請求人のいうように平成15年6月という販売年月であるならば、かかるところに商品の販売年月が表示されるなどということは、通常の商品の販売態様においては考えられないところであり、これもまた不自然である。
そうとすれば、被請求人提出に係る乙第1号証のみでは、本件商標の使用を証するに不十分であるといわざるを得ない。
してみれば、被請求人は、本件商標を継続して本件取消審判の請求の登録日(平成17年3月16日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品「穀物の加工品」について使用していなかったものといわざるを得ず、また、これを使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「穀物の加工品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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