結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9059号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成6年9月8日登録出願、指定商品については、当審における平成11年10月6日付手続補正書をもって「手動工具(「すみつぼ類」を除く。),手動利器」と補正したものである。
また、原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録商標のうち、商標登録第1680402号に係る商標権は、その後、譲渡によりその登録名義人を本件登録出願人(審判請求人)とする権利の移転の登録が平成12年1月25日にされていることを確認した。
そうすると、前記補正ならびに権利譲渡により、当該引用に係る登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、もしくは、当該引用商標は自己名義の商標権に帰属したものであるから、もはや、原査定の拒絶の理由は解消するに帰したものである。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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