結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13307(T2006−13307/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Perlagione」の欧文字と「ペルラジオーネ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月21日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「多彩な真珠の光沢」又は「真珠光沢」を直観させる基礎イタリア語女性形名詞の「Perlagione」の欧文字と、該表音の「ペルラジオーネ」の片仮名文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、アパレル業界において、該イタリア語の表示がしばしば採択使用され広く親しまれている実情からすれば、これよりは、直ちに「多彩な真珠の光沢を有する商品」の意味を看取するに止まり、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、「多彩な真珠の光沢」又は「真珠光沢」を直観させる基礎イタリア語女性形名詞の「Perlagione」の欧文字と、該表音の「ペルラジオーネ」の片仮名文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、アパレル業界において、該イタリア語の表示がしばしば採択使用され広く親しまれている実情からすれば、これに接する取引者、需要者は、これよりは、直ちに「多彩な真珠の光沢を有する商品」の意味を看取するに止まるから、本願商標を、前記文字に照応する、「真珠の光沢を有する貴金属,真珠の光沢を有するキーホルダー,真珠の光沢を有する貴金属製食器類,真珠の光沢を有する貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,真珠の光沢を有する貴金属製針箱,真珠の光沢を有する貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,真珠の光沢を有する貴金属製宝石箱,真珠の光沢を有する貴金属製の花瓶及び水盤,真珠の光沢を有する記念カップ,真珠の光沢を有する記念たて,真珠の光沢を有する身飾品,真珠の光沢を有する貴金属製のがま口及び財布,真珠の光沢を有する宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,真珠の光沢を有する貴金属製コンパクト,真珠の光沢を有する貴金属製靴飾り,真珠の光沢を有する時計,真珠の光沢を有する貴金属製喫煙用具」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中「Perlagione」の欧文字が「(多彩な)真珠の光沢」の意味を有するイタリア語であるとしても、これとその読みと認められる「ペルラジオーネ」の片仮名文字とを二段に書してなる本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質を認識させるものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「Perlagione」の欧文字又は「ペルラジオーネ」の片仮名文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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