1 本願商標
本願商標は、「セラブリッド」の文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月23日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年11月24日付けの手続補正書により、第17類「セラミックと合成樹脂の複合体を成形して成る誘電材料」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4496694号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルブリット」の文字を標準文字で表してなり、平成12年7月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「セラブリッド」の文字よりなるところ、「セラブリッド」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語と認められるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「セルブリット」の文字よりなるところ、「セルブリット」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語と認められるものである。
そこで、両商標より生ずる称呼を比較すると、両者は、第二音における「ラ」の音と「ル」の音及び語尾における「ド」の音と「ト」の音の二音に差異を有するものである。
また、外観においても上記の相違から区別し得るものである。
そして、本願指定商品と引用商標の指定商品中の「磁心,抵抗線,電極」は、共に一般需要者向けの商品とは異なり、専門的知識を有する者をその取引者、需要者とする商品ということができる。
そうすると、両商標は、観念については比較できないものであり、外観の相違、称呼の相違点、商品の特殊性及び取引者、需要者の範囲等を総合して考慮すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。