sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「セラブリッド」と「セルブリット」の称呼と外観の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2006−2126(T2006−2126/J1))

審判番号
不服2006−2126(T2006−2126/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セラブリッド」引用商標「セルブリット」
争点(論点)
称呼と外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−2126(T2006−2126/J1)・不服)は、本件商標「セラブリッド」と引用商標「セルブリット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セラブリッド」の文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成17年11月24日付けの手続補正書により、第17類「セラミックと合成樹脂の複合体を成形して成る誘電材料」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4496694号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルブリット」の文字を標準文字で表してなり、平成12年7月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「セラブリッド」の文字よりなるところ、「セラブリッド」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語と認められるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「セルブリット」の文字よりなるところ、「セルブリット」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語と認められるものである。

そこで、両商標より生ずる称呼を比較すると、両者は、第二音における「ラ」の音と「ル」の音及び語尾における「ド」の音と「ト」の音の二音に差異を有するものである。

また、外観においても上記の相違から区別し得るものである。

そして、本願指定商品と引用商標の指定商品中の「磁心,抵抗線,電極」は、共に一般需要者向けの商品とは異なり、専門的知識を有する者をその取引者、需要者とする商品ということができる。

そうすると、両商標は、観念については比較できないものであり、外観の相違、称呼の相違点、商品の特殊性及び取引者、需要者の範囲等を総合して考慮すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。