結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第18552号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年5月24日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、原査定は、登録第3115716号商標、同第3371213号商標、同第3369993号商標及び同第3369994号商標を引用し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶したものである。
しかして、当審において、商標登録出願人名称変更届が提出された結果、出願人(請求人)は、引用に係る登録商標の商標権者と同一人となったものと認められる。
してみれば、本件商標に対する原査定の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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