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Trademark Appeal Case

著名商標と異分野役務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15186(T2006−15186/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CONVERSE」の欧文字と「コンバース」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月18日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同18年7月13日付けの手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州に所在する「Converse,Inc.」が商品「運動靴」に使用して著名な商標「CONVERSE」と同一又は類似の文字よりなるものであるから、これを出願人が本願指定役務に使用するときは、恰もこれが前記会社の業務に係り、あるいは何らかの関係があるかの如く役務の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「CONVERSE」と「コンバース」の文字を二段に書してなるところ、これが、Converse,Inc.が商品「運動靴」に使用し、取引者、需要者に知られている「CONVERSE」と同一又は類似するものであるとしても、本願の指定役務とConverse,Inc.の業務に係る「運動靴」等とは、その属する業種業態(分野)が異なり、関連性が薄いものであって、かつ、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所等を著しく異にするものというのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、当該役務がConverse,Inc.又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生じるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原審の査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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