sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17138(T2005−17138/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOCHI CREAM」の欧文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年7月13日付けの手続補正書により、第30類「冷凍大福,冷蔵大福」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『MOCHI CREAM』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品との関係において、『MOCHI』の文字は『穀物を蒸してこねた食品。もち』の意を有する『餅』(「広辞苑第五版」)に通じる語であり、『CREAM』の文字は『卵・牛乳・砂糖などでつくった食品。アイス‐クリームの略』の意を有する語であるから、本願商標は、全体として『餅とクリーム』の意を表示したものと認められるものであり、『クリームが入った餅』あるいは『アイスクリームのような餅』の意をも想起させるものと認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は上記の意味合いを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「MOCHI CREAM」の文字よりなるところ、該文字構成中の「MOCHI」の文字が「穀物を蒸してこねた食品。もち」の意を有する「餅」に通じる欧文字であり、「CREAM」の文字が「卵・牛乳・砂糖などでつくった食品。アイス‐クリームの略」の意を有する欧文字であって、本願商標全体から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「MOCHI CREAM」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これを補正後のいずれの指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。