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Trademark Appeal Case

匠の技の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12056(T2005−12056/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「匠の技」及び「たくみのわざ」を二段に書してなり、第3類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同17年4月18日付け手続補正書及び当審における同18年11月22日付け手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,愛玩動物用シャンプー,洗い粉,洗いぬか,髪洗い粉,ガラス用洗浄剤,クレンザー,シャンプー,石油系合成洗剤,ドライクリーニング剤,ハンドクリーナー,便器洗浄剤,磨き粉,歯磨き,化粧品,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『すぐれた職人の技』といった意を認識させる『匠の技』『たくみのわざ』の文字を普通に用いられる方法で二段に表示してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『すぐれた職人の技によって作られた商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質又は生産の方法を表示したものと認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字より原審説示のような意味合いが想起されることがあるとしても、上記補正後の本願指定商品との関係においては、これより直ちに本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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