結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15310(T2005−15310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「まるよしの」の文字と「やきしゃぶ」の文字を二段に書してなり、第29類「食肉」及び第43類「レストランにおける飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成16年11月26日に登録出願、その後、平成17年6月22日付けの手続補正書により、第43類「レストランにおける飲食物の提供」のみに補正されたものである。
原査定において引用された登録第4617450号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月24日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年11月1日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年8月29日になされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。