結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12834(T2006−12834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セーフティホーム」の片仮名文字と「SAFETY HOME」の欧文字を上下二段に書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年7月6日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同18年6月21日付けの手続補正書により、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,生命保険及び損害保険についての相談,保険情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「安全。安全策。」等の意味を有する「セーフティ」「SAFETY」と、「家」等の意味を有する「ホーム」「HOME」を一連にし、「セーフティホーム」「SAFETY HOME」と書してなるところ、全体として「安全な家。家の安全策。」程の意味合いを理解させるものであり、このような商標を本願指定役務中、例えば「家を対象とした損害保険の引き受け,建物の売買」などに使用しても、提供対象物が安全であること、安全策となる手段であることなど、つまりは、需要者の注意を惹くための言葉との理解にとどまると判断されるので、ひいては需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第3035838号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年9月11日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同7年3月31日に設定登録されたものである。
(イ)登録第3050123号商標(以下「引用商標2」という。)は、「セーフティプラン登録システム」の文字よりなり、平成4年9月4日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同7年6月30日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第3050198号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同7年6月30日に設定登録され、その後、存続期間満了(原因 同17年6月30日)により、同18年3月22日に同商標権の登録は抹消されたものである。
(エ)登録第3055891号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同7年6月30日に設定登録されたものである。
(オ)登録第3056705号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年9月16日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同7年6月30日に設定登録されたものである。
(カ)登録第3058249号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成4年9月7日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同7年7月31日に設定登録されたものである。
(キ)登録第3277222号商標(以下「引用商標7」という。)は、「SAFETY」の欧文字を書してなり、平成4年8月12日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年4月11日に設定登録されたものである。
(ク)登録第3277223号商標(以下「引用商標8」という。)は、「セーフティ」の片仮名文字を書してなり、平成4年8月12日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年4月11日に設定登録されたものである。
(ケ)登録第3333816号商標(以下「引用商標9」という。)は、「セィフティー・サービスカー」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月30日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年7月25日に設定登録されたものである。
なお、商願2005−3507に係る商標は、「セーフティ」の文字を構成中に有してなり、第35類、第36類、第37類、第39類及び第45類に属する願書記載の役務を指定役務とし、平成16年5月18日に登録出願された商願2004−45639を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同17年1月19日に登録出願されたものである。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「セフティ/SAFETY」の文字が「安全。」を意味する語、「ホーム/HOME」の文字が「家庭。家。」等を意味する語として、いずれも一般に知られていることから、これらを組み合わせた「セーフティホーム/SAFETY HOME」の文字よりは、原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても、補正後の本願指定役務との関係において、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「セーフティホーム/SAFETY HOME」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
原審で引用した引用商標3は、前記2のとおり、存続期間満了により該商標権の登録の抹消がなされているものである。
また、本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標7及び8の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標7及び8の指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、引用商標3、7及び8をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標1、2、4、5、6及び9との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり、「セーフティホーム」と「SAFETY HOME」の文字を二段に書してなるから、これよりは構成文字全体に相応して「セーフティーホーム」の称呼を生じ、構成文字全体をもって「安全な家」程度のまとまった観念を有するものと認識し把握されるとみるのが自然である。そして、他に構成中の「セーフティ」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。
したがって、本願商標より「セーフティ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1、2、4、5、6及び9が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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