結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1275(T2006−1275/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「銀シャリスチーム」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月31日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年10月11日付け手続補正書及び当審における同18年3月30日付け手続補正書により、最終的に、「米飯への水蒸気噴霧機能を備えた電気炊飯器,米飯への水蒸気噴霧機能を備えた業務用炊飯器」と補正されたものである。
(1)本願商標は、「銀シャリスチーム」の文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、「蒸気により、白米の飯を炊きあげたりする炊飯器」程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「前記に照応する商品」に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品「炊飯器」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願商標は、前記1のとおり「銀シャリスチーム」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく不可分一体に表現されているものである。
そして、たとえ構成中の文字よりして、原審説示の如く、「銀シャリ」と「スチーム」の文字の組合せからなり、「蒸気により、白米の飯を炊きあげたりする炊飯器」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いものであるから、かかる構成においては、一体不可分の一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「銀シャリスチーム」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうすると、本願商標を、その補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといえるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
また、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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