結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21195(T2004−21195/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「病院の通信簿」の文字を標準文字で書してなり、第35類及び第44類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成15年10月23日に登録出願、その後、指定役務については、平成16年7月5日付けの手続補正書により、第35類「病院経営の診断又は病院経営に関する助言」及び第44類「医業に関する情報の提供,医療情報の提供,健康診断に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『病院の評価、ランク付けをした通知表』を意味する語と認められる『病院の通信簿』の文字を標準文字により表してなるが、新聞記事により、病院を評価することを『病院の通信簿』として使用している事実があることから、これを本願指定役務中『医業に関する情報の提供,医療情報の提供,健康診断に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供』に使用した場合は、前記内容を認識させるにすぎないから、役務の質、内容を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前述のとおり「病院の通信簿」の文字を書してなるところ、その構成中の「通信簿」の文字は、「学校において、各児童・生徒の学業成績・身体状況・出欠席などとそれに対する所見を記入し、保護者に通知する書類。通知簿。通知表。」(広辞苑第5版)の意として理解され、日常的に用いられる語であるとしても、本願商標を構成する「病院の通信簿」からは、原審説示の「病院を評価、ランク付けをした通知表」の意味合いをただちに想起するものとはいい難い。
また、拒絶査定において引用された新聞記事も、単に「病院の通信簿」という表現が使用されているのみであり、これらが本願役務についての質、内容を表示する使用であるということはできない。
そして、当審において職権で調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、本願商標が、役務の内容を表現するものとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、補正後の指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表示することはなく、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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