結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−14736(T2005−14736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モカラテ」の片仮名文字と「MOCHALATTE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年8月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『モカコーヒーを使ったカフェラテ』の意を理解させる『モカラテ』『MOCHALATTE』の文字を普通に用いられる方法で二段に表示してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『モカコーヒーを使ったカフェラテの香りを有する商品』に使用しても、単に商品の品質又は原材料を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「モカラテ」及び「MOCHALATTE」の文字からなるものであるところ、かかる構成文字から原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これらを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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