結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12008(T2005−12008/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年4月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同17年8月31日付け手続補正書により、第9類「照明用発光ダイオード,炭化ケイ素半導体ウェーハ,その他の光電子工学機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」に補正されたものである。
原査定は、次の理由により、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第4365643号商標(以下「引用商標」という。)と「ランプ」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標に係る指定商品中「その他の光電子工学機器」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
原査定において、本願商標の拒絶の理由とした引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成18年1月19日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものと認められるものである。
さらに、本願商標の指定商品中「その他の光電子工学機器」について検討したところ、その内容及び範囲が不明確であるとはいい難く、政令で定める商品の区分に従って指定したものと認められるものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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