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Trademark Appeal Case

称呼同一と観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21743(T2005−21743/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「夢二」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年1月31日に登録出願されたものである。そして、同年8月24日にその指定商品は、第30類「和菓子」に補正されている。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1673657号商標(以下「引用商標」という。)は、「夢路」の文字を横書きしてなり、昭和53年6月22日に登録出願され、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は存続期間の更新登録がされるとともに、平成16年7月21日に第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされている。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、ともに簡易な漢字2文字から構成され、語頭の「夢」の文字を共通にするとしても、語末の「二」と「路」の文字において顕著に相違するものであって、「夢二」の文字を書してなる本願商標よりは、詩人・画家であった「竹久夢二」を連想・想起し、当該人物が観念されるとみて差し支えなく、その呼び名である「ユメジ」の称呼を生ずるというのが自然である。他方、「夢路」の文字を書してなる引用商標よりは、「ユメジ」と読まれ、その意味として「夢がつぎつぎに展開されるのを、道を行くのにたとえたもの。夢に見ること。」等の熟語を認識でき、その観念及び称呼を生ずるということができる。

してみると、両商標は、上記のとおり、外観及び観念において著しく相違するものであり、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なるものであって、両者はその称呼を同一にするとしても、これをもって直ちに商品の出所の誤認混同を生ずるおそれがあるといい難い商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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