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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25235(T2005−25235/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成16年9月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4719132号商標(以下「引用商標」という。)は、「Oswald」の文字を標準文字で書してなり、平成14年8月16日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形部分及び「OsWaLD The Lucky RaBBiT」の文字部分よりなるところ、全体としてバランスよく結合した一体性の強い構成からなるものであり、かつ、該文字部分は、全体が輪郭で囲まれた、ややデザイン化された一体感のある構成であって、外観上まとまりよく表現されており、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。

そして、該文字部分より生ずる「オズワルドザラッキーラビット」の称呼も、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「OsWaLD」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「オズワルドザラッキーラビット」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標から単に「オズワルド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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