結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17509(T2005−17509/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライチシトラス」の文字を標準文字にて表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月5日に登録出願され、その後、指定商品については、平成17年4月13日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由があると認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ライチシトラス」の文字を書してなるところ、構成中の「ライチ」の文字部分は「原産国は中国南部からインドシナ半島一帯。ムクロジ科の植物であり、熱帯や亜熱帯地方で栽培される。別名レイシともいう。皮は堅く紅褐色。果皮をむくと白色半透明で多汁のやわらかい果肉が現れる。濃厚な甘さと適度な酸味があり、香りもよく美味。」のものをいい、また、「シトラス」は「柑橘類」等の意味を有するので、これを本願指定商品中ライチとシトラスを原材料とする芳香剤、消臭芳香剤、芳香消臭剤等に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものあるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中「消臭剤,芳香消臭剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、前記1の構成よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく不可分一体に表現されているものである。
そして、たとえその構成文字よりして、原査定説示の如く、「ライチ」と「シトラス」の文字の組み合わせからなり、「ライチとシトラスを原材料とする(商品)」の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、商品の品質を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解し得るとも言い難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「ライチシトラス」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質、原材料を表示するものと理解されるとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
また、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、指定商品について、その内容・範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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