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商標「HD LAN」と「HDRAM」の造語の識別力(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−17633(T2005−17633/J1))

審判番号
不服2005−17633(T2005−17633/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HD LAN」引用商標「HDRAM」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−17633(T2005−17633/J1)・不服)は、本件商標「HD LAN」と引用商標「HDRAM」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HD LAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成16年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3331636号商標(以下「引用商標」という。)は、「HDRAM」の欧文字を横書きしてなり、平成6年12月16日に登録出願、第9類「集積回路その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由

原査定は、「(1)本願商標は、『金属の円盤に磁性体を塗った記憶装置であるハードディスク』を表す『HD』の文字と『企業内ネットワークなど比較的限られたエリア内のコンピュータ・ネットワーク』を表す『LAN』の文字を『HD LAN』と標準文字で表してなるものであるところ、『LANに接続できるハードディスク,LANに接続できるハードディスクを備えた商品』に本願商標を使用するときは、これに接する需要者・取引者は、本願商標全体から『LANに接続できるハードディスク』といった意味合いを認識するにとどまるから、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第3331636号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する「HD」及び「LAN」の各文字が原審説示の如き意味合いを有するとしても、この2語を結合した「HD LAN」の語から、直ちに、具体的な商品の品質等を把握することは困難であり、原審が述べている「LANに接続できるハードディスク」なる商品も具体的にどのような商品を指称しているのか定かではない。そして、当審において調査したが、「HD LAN」の語が商品の品質等を表すものとして、取引上一般的に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを本願商標の指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとすることはできないし、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標と引用商標とは、前記したとおりの構成からなるところ、本願商標構成中の「LAN」の文字は、「Local Area Network」の略語であって、「企業内ネットワークなど比較的限られたエリア内のコンピュータ・ネットワーク」を表す語であり、また、引用商標構成中の「RAM」の文字は、「Random Access Memory」の略語であって、「データを一時的に保存するための電子部品」を表す語であり、いずれも、電子応用機械器具をはじめとするこの種商品の取引者・需要者には、熟知されている用語であるということができる。

そうとすれば、両商標は、その外観において、語頭部分の「HD」の文字を共通にするとしても、後半部分の「LAN」と「RAM」の語との間には、その綴り字において明瞭な差異があるから、該各語が表す意味合いの明らかな差異とも相俟って、外観において紛れるおそれはないものというべきである。また、本願商標からは「エッチディーラン」の称呼を生じ、引用商標からは「エッチディーラム」の称呼を生ずるものと認められるところ、これらの称呼は、前半の「エッチディー」と後半の「ラン」あるいは「ラム」との間に短い段落をもって称呼されるものとみるのが自然であり、その場合、この種商品の取引者・需要者にとっては、「ラン」と「ラム」の称呼から把握される意味合いの違いを明瞭に認識し得るものというべきであるから、これらをそれぞれを一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、両商標は、いずれも、全体としては、特定の意味合いを表すものとはいえない造語と認められるものであるから、観念については、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その指定商品との関係をも併せみれば、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなればならない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとした原査定の理由をもって、その登録を拒むことはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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