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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21940(T2005−21940/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「リアルソリューション」の片仮名文字と「Real Solution」の欧文字を二段に書してなり,第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として,平成14年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,現実的等の意で馴染まれている『リアル,Real』と問題解決等の意でも親しまれている『ソリューション,Solution』の結合で『リアルソリューション,Real Solution』の各文字部を二段に併記してなると看取されるところ,そして,昨今の情報通信技術の進展,かつ,インターネットを利用した各種の情報交換及び金融に関する取引をはじめ各種商品・役務の電子商取引が行われている状況等々をかんがみれば,その指定役務中の,例えば,『(ゲームやシミュレーションの仮想現実ではないところの)現実的問題解決のためのコンピュータプログラムを組込んだ電子計算機の端末通信によるインターネットを利用の役務』に使用の場合,役務の質を強調して顧客の関心を集めるという,客寄せ又は宣伝の為の用語やキャッチコピーの類の一(いつ)を表示したと理解するにとどまり,自他役務の識別力を発揮するとは言い難く,取引者(『当業者』を含む。)・需要者は,何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の役務について使用の場合,役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり,「リアルソリューション」の片仮名文字と「Real Solution」の欧文字を二段に書してなるところ,その構成中の「リアル」及び「Real」の語は,「現実的」の意味をもつ語として,また,「ソリューション」及び「Solution」の語は,「問題解決」の意味をもつ語として知られているものである。

しかしながら,上記各語を,「リアルソリューション」及び「Real Solution」と一連に表した構成からなる本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても,これが,本願の指定役務との関係からして,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の役務の質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

以上によれば,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできず,また,本願商標は,役務の質等を表すものということができないから,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって,これを商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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