結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30531(T2005−30531/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3221379号商標(以下「本件商標」という。)は、「INFINITY」の文字を書してなり、平成4年10月19日に登録出願、第28類「運動具」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は平成17年5月25日にされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「運動具(スキーを除く)」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は「スキー」以外の「運動具」について日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上使用されていないので、商標法第50条第1項の規定にもとづき、その登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1ないし第7号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標については、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人及び被請求人が使用許諾した通常使用権者により、その請求にかかる指定商品「運動具(スキーを除く。)」に使用しているものである。
したがって、本件審判の請求は成り立たない。
(2)最初に、「運動具(スキーを除く。)」の、ストックの使用について説明する。
乙第1号証として、被請求人が2004年6月に発行したジャパーナスキーカタログ 2004−2005年のコピーを添付する。このカタログの16ページには上級者向けのストックとしてHART POLE「INFINITY」が紹介されている。
乙第2号証として、HART POLE「INFINITY」の製品写真を添付する。
なお、ストックとポールは、同一のものを指している。本答弁書では『類似商品・役務審査基準〔国際分類第8版対応〕(社団法人発明協会刊)』130ページ・4行目でストックと表記されているので、ストックと表記したが、実際の商品にはポール(POLE)になっている。
(3)次に被請求人が使用許諾した通常使用権者・株式会社カーメイトが使用している「運動具(スキーを除く。)」の、スノーボードについて説明する。
乙第3号証として、被請求人と通常使用権者・株式会社カーメイトとの商標使用許諾契約書のコピーを添付する。株式会社カーメイトはスノーボードに当該商標を使用し、すでにスノーボードの愛好家ではブランドして「INFINITY」が認められている。以下に通常使用権者・株式会社カーメイトの使用実績を説明する。
乙第4号証として、スノーボーダーズバイブル スノーボードギア 2004−05(発行/トランスワールド・ジャパン株式会社 発行日/2004年8月1日)のコピーを添付する。すでにスノーボード愛好家には「INFINITY」が認められており、273ページ上部右端に「INFINITY SNOWBOARDS」と表記され、文中でも「INFINITY」がブランドであることが示唆されている。
乙第5号証として、スノーボーダーズバイブル スノーボードブランドカタログ(発行/トランスワールド・ジャパン株式会社 発行日/2005年8月1日)のコピーを添付する。21,26ページではプロスノーボーダーの使用するスノーボードとして「INFINITY」が紹介されている。
乙第6号証として、スノースタイル ザ★カタログ(発行/株式会社マリン企画 発行日/平成15年8月1日)のコピーを添付する。112,115ページに、「INFINITY」が直接、印刷されたスノーボードが掲載されている。
(4)最後に本件審判請求にかかる指定商品「運動具(スキーを除く。)」で、本答弁書で使用証明したストック及びスノーボードと、スキーについては、別個の指定商品であることを付記しておく。『類似商品・役務審査基準〔国際分類第8版対応〕(社団法人発明協会刊)』では、130ページ・3行目で「9 スキー用具」が例示され、二つ目にスキー、七つ目にストックが別個に例示されている。スノーボードについては「9 スキー用具」ではなく、「19」の4行目にスノーボードが例示されている。このことから、ストック、スノーボードは指定商品スキーではない、別個の指定商品である。
このように本件商標については、使用の実績があるから、商標法第50条第1項により、これを取り消すことができない。
よって本件審判は成り立たないとの審決を求める。
被請求人の提出に係る乙第1ないし第7号証(枝番を含む。)によれば、被請求人及び本件商標に係る通常使用権者と認められる「株式会社カーメイト」は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品「運動具(スキーを除く)」に含まれるというべき商品「ストック」について被請求人が又「スノーボード」について通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認めることができる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。