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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31307(T2005−31307/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4480709号商標(以下「本件商標」という。)は、「PLAY ONLINE」の文字を標準文字で書してなり、平成11年12月17日に登録出願、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第36類「割賦購入あっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物の管理,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」、第37類「電気通信工事,自転車の修理,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,自動販売機の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,おもちゃ又は人形の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」、第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,グラビア製版,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,個人の身元又は行動に関する調査,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,衣服の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同13年6月8日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定役務中第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定役務中第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

(ア)被請求人は、本件商標が、本件審判請求の予告登録前三年以内に、指定役務「広告」に使用されていた、と主張するが、具体的な主張としては、被請求人のオンラインゲームのウェブページ「playonline.com」の中のつぎの4件のバーナー広告の掲載を主張し、被請求人のウェブページの写し(乙第2号証)を提出している。

a.株式会社ロジクールの広告 b.NECアクセステクニカ株式会社の広告 c.日本電気株式会社の広告 d.NVIDIAコーポレーションの広告

しかしながら、被請求人は、これら4件の広告が当該ウェブページに掲載された時期については、何ら言及していない。被請求人は、答弁書において、「使用時期」について主張をしているが、そこでは、これらのバーナー広告と同じものが、インターネットに掲載された時期について述べるだけであって、当該ウェブページに掲載された時期については全く触れられていない。

被請求人の提出にかかる乙第7号証ないし乙第10号証は、これらのバーナー広告のスポンサー会社が、ウェブページ「playonline.com」に各々つぎの時期掲載されていたことを述べている。

a.株式会社ロジクール 遅くとも平成17年1月17日から現在(平成17年12月20日) b.NECアクセステクニカ株式会社 遅くとも平成16年4月28日から現在(平成17年12月21日) c.日本電気株式会社 遅くとも平成17年4月27日から現在(平成17年12月21日) d.エヌビディア株式会社 遅くとも平成16年3月25日から現在(平成17年12月21日)

(イ)乙第7号証ないし乙第10号証の内容は、4つのバーナー広告は、遅くとも4月には掲載され、その後12月まで継続されていた、ということである。

被請求人の主張及び提出証拠からは、「本件審判請求の登録前3年以内」のバーナー広告の掲載の時期に対応するものは、これら以外の時期は考えられない。

しかしながら、平成17(2005)年9月14日に請求人が入手した「playonline.com」の乙第2号証に対応する画像の写しには、前掲のバーナー広告は無論、いかなるバーナー広告も全く掲載されていない(甲第1号証及び甲第2号証参照)。

甲第1号証及び甲第2号証のウェブページの画像の写しに問題のバーナー広告が全く掲載されていないことは、乙第7号証ないし乙第10号証の各証明書に記載の内容が全く誤っている、と言うことにならざるをえない。

(ウ)これらの事実に照らして、乙第2号証の示す「playonline.com」のウェブページの画像は、本件審判請求の登録以前にプリントされたものではなく、登録後にプリントされたものと認めるのが自然であり、登録前のバーナー広告の掲載を証明するものではない、ということになる。

ウェブページの画像は容易に変更出来るものであり、被請求人もそのウェブページを頻繁に改変しているのが事実であり、それ故、乙第2号証として提出されたウェブページの画像が前述のような状況にあることから、本審判請求の登録前から存在したとの推定をするのは誤りである。

また、乙第3号証の1及び2、乙第4号証の1及び2、乙第5号証の1及び2、及び乙第6号証の1及び2も、本審判請求後に作成されたものとの混成部分を含むことからバーナー広告の形状とその名前、日付、掲載されるウェブページの内訳を説明するものとはなりえないものであるから、本審判請求の登録前に、これらのバーナー広告が「playonline.com」のウェブページに掲載されていたことの証明はないことに帰する。

よって、本件商標は、本審判請求の登録前3年以内に指定役務に使用されていた証明がないから、本件商標は、取消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第20号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)被請求人は,本件審判請求の予告登録前三年以内に日本国内において,本件請求に係る指定役務中「広告」について,自ら本件商標を使用しているので,本件商標が,商標法第50条第1項の規定により,取り消される理由は,存在しないものである。

以下,本件商標を指定役務「広告」に使用している事実を立証する。

(2)本件商標の使用の事実

(ア)商標の使用者

乙第2号証は「被請求人のインターネットにおける「PLAY ONLINE.com」Webサイトの一連の画像の写し」であるが、そのホームページのトップ画面の下に、被請求人である株式会社スクウェア・エニックスを意味するSQUARE ENIX CO.,LTDが表示されている。

なお、被請求人である株式会社スクウェア・エニックスが英文においてはSQUARE ENIX CO.,LTDと表記することは、被請求人のインターネットにおける「会社概要」に記載があることより明らかである(乙第11号証)。

(イ)使用に係る役務

乙第2号証には、請求に係る指定役務「広告」に関して、いわゆるバーナー広告として、株式会社ロジクールの「Logicool」、NECアクセステクニカ株式会社の「Aterm」、日本電気株式会社の「FF XI推奨/LaVieGタイプC」、NVIDIAコーポレーションの「NVIDIA」が掲載されていることを示している(乙第2号証ないし乙第20号証)。

(ウ)使用に係る商標

乙第2号証のホームページには、大きく本件商標が使用されている。

被請求人のWebサイトのホームページにおいて、当該使用商標は、「PLAY ONLINE.com」と表示されている。当該使用商標は、単にドメイン名の使用ばかりでなく、商標としての使用でもある。このことは、当該使用商標に商標であることを示す「TM」の表示が右下に明示されていることよりも明らかである。

すなわち、被請求人は、「PLAY ONLINE.com」の語を、ドメイン名としてのみでなく、自他商品・役務を識別する商標としても使用しているものである。

また、当該使用商標の後半部分「.com(ドットコム)」は、ドメイン名のセカンドレベルであり、ドメイン名の登録者の属性を表示するに過ぎないので、商標としての要部は前半部分の「PLAY ONLINE」にあることは明らかである。

すなわち、「.com」は、商業組織用であり、「.net」は、ネットワーク用であり、「.org」は,非営利団体用であり、「.edn」は、教育機関用であり、ドメイン名の登録者の属性を示すセカンドドメインとして、ICANNに登録されるものである。

また、乙第2号証の「FINAL FANTASY XI」のオフィシャルサイト(3)には明確に本件商標と同一の「PLAY ONLINE」が使用されている。更に、乙第2号証の最後の頁にも本件商標と同一の「PLAY ONLINE」が使用されている。

(エ)使用時期

乙第3号証の2は、被請求人のインターネットの「PLAY ONLINE.com」のWebページの「バーナー(広告)」として使用した「logicool01」「logicool2」「logicool3」が2004年4月28日、2004年4月28日、2005年1月17日にインターネットに掲載された事実を示すファイル転送用ソフトの履歴の写しである。

乙第4号証の2は、被請求人のインターネットの「PLAY ONLINE.com」のWebページの「バーナー(広告)」として使用した「Atermのイメージ画像」が2004年4月28日にインターネットに掲載された事実を示すファイル転送用ソフトの履歴の写しである。

乙第5号証の2は、被請求人のインターネットの「PLAY ONLINE.com」のWebページの「バーナー(広告)」として使用した「FF XI推奨/LaVieGタイプCのイメージ画像」が2005年4月27日にインターネットに掲載された事実を示すファイル転送用ソフトの履歴の写しである。

乙第6号証の2は、被請求人のインターネットの「PLAY ONLINE.com」のWebページの「バーナー(広告)」として使用した「NVIDIAのイメージ画像」が2004年3月25日にインターネットに掲載された事実を示すファイル転送用ソフトの履歴の写しである。

また、乙第7号証ないし乙第10号証は、バーナー広告をした、株式会社ロジクール、NECアクセステクニカ株式会社、日本電気株式会社、エヌビディア株式会社の広告の証明書である。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消の対象となった指定役務中「広告」について使用していることが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求めるものである。

4 当審の判断

被請求人は、乙第1号証ないし乙第20号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標は、取消の対象となった指定役務中「広告」について使用していることが明らかである旨を主張している。

そこで、被請求人の提出に係る上記証拠についてみるに、乙第2号証は,「被請求人のインターネットにおける『PLAY ONLINE.com』Webサイトの一連の画像の写し」と認められるところ,そのホームページのトップ画面には大きく本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されている。そして,そのトップの画面の下に,被請求人(株式会社スクウエア・エニックス)の商号の英文表記と認め得る「SQUARE ENIX CO.,LTD」の欧文字が表示されている。また、乙第2号証の「被請求人のホームページ」には、請求に係る指定役務中「広告」(以下「使用役務」という。)に関して、いわゆるバーナー広告として、株式会社ロジクールの「Logicool」、NECアクセステクニカ株式会社の「Aterm」、日本電気株式会社の「FF XI推奨/LaVieGタイプC」、エヌビディア株式会社の「NVIDIA」がそれぞれ掲載されている事実を認めることができる。そして、そのホームページには、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されているといい得るものである。

また、乙第3号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)の「ファイル転送用ソフトの履歴」によれば、上記乙第2号証の「被請求人のホームページ」の使用役務として使用した「logicool01」「logicool2」「logicool3」がそれぞれ2004年4月28日、2005年1月17日、「Atermのイメージ画像」が2004年4月28日、「FF XI推奨/LaVieGタイプCのイメージ画像」が2005年4月27日、「NVIDIAのイメージ画像」が2004年3月25日に、それぞれインターネットに掲載された事実が認められ、さらに、乙第7号証ないし乙第10号証のバーナー広告をした、株式会社ロジクール、NECアクセステクニカ株式会社、日本電気株式会社、エヌビディア株式会社の各証明書等を総合すると、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、該広告の依頼者に対し使用役務を提供し、且つ本件商標を使用していたものと認められる。

してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務に含まれる役務「広告」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものといわなければならない。

なお、請求人は、甲第1号証及び甲第2号証を提出し、平成17(2005)年9月14日に請求人が入手した「playonline.com」の乙第2号証に対応する画像の写しには、前掲のバーナー広告は無論、いかなるバーナー広告も全く掲載されていない旨主張しているが、請求人の提出に係る甲第1号証及び甲第2号証のみをもって、乙第2号証にバーナー広告が掲載されなかったとまではいい得ないものであるから、この点に関する請求人の主張は採用の限りでない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中の請求に係る役務についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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