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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性「ティ」と「ディ」」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−2916(T2005−2916/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−2916(T2005−2916/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FDP」
争点(論点)
称呼類似性「ティ」と「ディ」
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2916(T2005−2916/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FDP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「ティ」と「ディ」」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FTP(フレッシュテイストプロセス)」の文字を書してなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成16年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4378065号商標(以下「引用商標」という。)は、「FDP」の欧文字を書してなり、平成11年2月27日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,昆布茶,麦茶,緑茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤」を指定商品として、同12年4月21日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FTP(フレッシュテイストプロセス)」の文字を書してなるところ、その構成文字中、前半の「FTP」の文字は、それに続く「フレッシュテイストプロセス」の各文字の頭文字を表したものと容易に認識されることから、簡易迅速を旨とする取引において、これに接する取引者、需要者は、「FTP」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。そうとすれば、本願商標は、「FTP」の文字部分より、単に「エフティピー」の称呼をも生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、「FDP」の文字を表してなるものであるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく構成されており、当該構成文字より「エフディピー」の称呼を生ずるといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「エフティピー」の称呼と引用商標より生ずる「エフディピー」の称呼を比較すると、両者は、同音数からなるものの、中間において「ディ」と「ティ」の音の差異を有するものである。

しかして、両称呼の差異は、「ティ」と「ディ」の音の差異のみとはいえ、「ティ」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する無声子音「t」と母音「e」との結合した音節で、澄んだ音として聴取される清音であるのに対して、「ディ」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する有声子音「d」と母音「e」との結合した音節で、重く響く濁音であり、その音質に差異を有するものである。

また、両音は共に促音と長音を含め、4音といういずれも短い音構成よりなるところ、前記のとおり、「ティ」と「ディ」の音の差異が、明確に発音、聴取され、両者は十分に聴別可能なものと認められるものであり、わずか4音の構成中に占めるこの差異の比重は、大きなものがあるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、相紛れることはないものと判断するのが相当である。

そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき格別の理由も見いだせない。

さらに、両商標は、それぞれ前記の構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しており、また、両商標はともに既成の親しまれた観念を有する語を表したともいえないから、観念については、比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれかの点からみても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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