結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2916(T2005−2916/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FTP(フレッシュテイストプロセス)」の文字を書してなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成16年2月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4378065号商標(以下「引用商標」という。)は、「FDP」の欧文字を書してなり、平成11年2月27日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,昆布茶,麦茶,緑茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤」を指定商品として、同12年4月21日設定登録されたものである。
本願商標は、「FTP(フレッシュテイストプロセス)」の文字を書してなるところ、その構成文字中、前半の「FTP」の文字は、それに続く「フレッシュテイストプロセス」の各文字の頭文字を表したものと容易に認識されることから、簡易迅速を旨とする取引において、これに接する取引者、需要者は、「FTP」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。そうとすれば、本願商標は、「FTP」の文字部分より、単に「エフティピー」の称呼をも生ずるといわなければならない。
他方、引用商標は、「FDP」の文字を表してなるものであるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく構成されており、当該構成文字より「エフディピー」の称呼を生ずるといわなければならない。
そこで、本願商標より生ずる「エフティピー」の称呼と引用商標より生ずる「エフディピー」の称呼を比較すると、両者は、同音数からなるものの、中間において「ディ」と「ティ」の音の差異を有するものである。
しかして、両称呼の差異は、「ティ」と「ディ」の音の差異のみとはいえ、「ティ」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する無声子音「t」と母音「e」との結合した音節で、澄んだ音として聴取される清音であるのに対して、「ディ」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する有声子音「d」と母音「e」との結合した音節で、重く響く濁音であり、その音質に差異を有するものである。
また、両音は共に促音と長音を含め、4音といういずれも短い音構成よりなるところ、前記のとおり、「ティ」と「ディ」の音の差異が、明確に発音、聴取され、両者は十分に聴別可能なものと認められるものであり、わずか4音の構成中に占めるこの差異の比重は、大きなものがあるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、相紛れることはないものと判断するのが相当である。
そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき格別の理由も見いだせない。
さらに、両商標は、それぞれ前記の構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しており、また、両商標はともに既成の親しまれた観念を有する語を表したともいえないから、観念については、比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれかの点からみても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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