結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18125(T2005−18125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハンディスタイル」の文字を標準文字で書してなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成16年11月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ハンディスタイル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは、『手ごろで扱いやすい方法又は型』を意味する『handy style』の語に通じるものであり、その指定商品を取り扱う業界においては、扱いやすいように商品自体、さらには、その包装又は容器に工夫を凝らしたりすることも少なくないことから、これを、その指定商品に使用したときは、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ハンディスタイル」の文字からなるものであるところ、かかる構成文字から原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標であるとまではいうことができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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