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結論

勝訴(請求認容)

商標「START」:「スタートオン」と「スタート」の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2005−8025(T2005−8025/J1))

審判番号
不服2005−8025(T2005−8025/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「START」引用商標「スタート」
争点(論点)
「スタートオン」と「スタート」の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8025(T2005−8025/J1)・不服)は、本件商標「START」と引用商標「スタート」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スタートオン」と「スタート」の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スタートオン」の片仮名文字と「STARTON」の欧文字とを二段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の査定に引用した登録商標は、以下の2件である。

(1)登録第3039036号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スタート」の片仮名文字をややデザイン化してなり、第36類「預金の受入れ(債権の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ」を指定役務として、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月8日に登録出願、同7年4月28日に設定登録され、その後、同17年4月28日に商標権の存続期間満了により消滅しているものである。

(2)登録第4373515号商標(以下「引用商標2」という。)は、「START」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年12月28日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年4月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標1は、前記のとおり、平成17年4月28日に商標権が消滅しているものであるから、以下、本願商標と引用商標2との類否について検討する。

本願商標は、前記1のとおり、「スタートオン」及び「STARTON」の文字を二段に書してなるところ、上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを特定したものとみられるものであり、その「スタートオン」の片仮名文字から生じる「スタートオン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標は、特定の語義を有しないものであるから、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標からは、その構成文字に相応して、「スタートオン」の称呼のみを生ずるというべきである。

他方、引用商標2は、上記2のとおり、「START」の欧文字を標準文字で横書きしてなるものであるが、当該文字は、我が国において「出発する、動き出す」等を意味する平易な英語として、一般に広く知られているものであるから、その構成文字に相応して、「スタート」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「スタートオン」の称呼と、引用商標より生ずる「スタート」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、両者は、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標は、前記のとおり特定の観念を生じない造語と判断されるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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