Trademark Appeal Case
国名と日の丸の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−18847(T2005−18847/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、「日本」及び「にっぽん」の文字を円形状の背景図の中に表示してなるところ、該文字部分は、わが国の国名を漢字と平仮名で表した(平仮名の文字部分は、漢字の振り仮名と認められる。)ものであって、国産の商品である旨を表すものといえるものであり、加えて、図形部分も、多少歪んだりしたところがあるとしても、ありふれた円形を基調にした図であり、赤色系の色で塗りつぶされた点が文字部分と相俟って日の丸を暗示させ、余計に文字部分を装飾し、強調するための背景図と認識させるにとどまるといえるから、これを、その指定商品に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤味を帯びた黄色に塗りつぶされた円形状の図柄に「日本」の漢字を大きく横書きし、「日」と「本」の間に「にっぽん」と小さく、その読みを縦書きしてなるものである。
そして、その構成中の「日本」及び「にっぽん」の文字は、わが国の国名を表したものであり、「国産(の商品)」であることを強調するにすぎないものというべきである。
さらに、赤味を帯びた黄色に塗りつぶされた円形状の図柄部分は、たとえ、ややかすれた部分や窪み等を有しているとしても、殊更、特異な形状とはいい得ず、むしろ、看者の注意をひくため、文字部分を強調する役割を果たす単なる背景として認識されるというのが相当である。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「国産の商品」であるという程の意味合いを理解するにとどまり、かかる事柄を表す「日本」及び「にっぽん」の文字部分を捨象し、該図形部分を捉えて、これをもって取引に資するものとするのは困難である。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有さないというべきである。
なお、請求人(出願人)は、過去の登録例を引用して、本願商標を登録すべきであると主張するが、請求人(出願人)が挙げる登録例は、商標の具体的構成において、本願商標と事案を異にするものであり、本願商標の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、それらの事例をもって、前記認定が左右されるものではないから、請求人(出願人)の主張を採用することはできない。
また、請求人(出願人)は、本願商標を2001年(平成13年)以来、継続して使用しており、取引者、需要者をして、請求人(出願人)の取扱いに係る商品について使用する商標であると認識されている旨主張し、証拠を提出しているが、かかる証拠における使用商標は、「日本ハム株式会社」の文字と共に使用されている等、本願商標と態様を異にするものであるから、この点における請求人の主張も採用することはできない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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