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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7882(T2006−7882/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キュートカット」の文字と「CUTE@CUT」の文字を上下二段に書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『キュートカット』と『CUTE@CUT』の文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、指定商品との関係において、構成中『キュート/CUTE』の文字部分は、『かわいらしい。愛らしい。セクシーな。かわいい』の意で品質表示として使用されており、『カット/CUT』の文字部分は、『裁断方法及び裁断の型、衣服の裏地や下着をのぞかせるために入れた開け口、切り込み』等を意味する服飾用語として使用されている品質表示であり、『@』の文字部分は、商品単価として用いられる記号又は電子メールのアドレス表記として使用される識別子であって自他商品の識別標識としての機能を果たすことのできない符号にすぎないから、『キュート/CUTE』、『カット/CUT』及び『@』からなる本願商標からは、直ちに『かわいい衣服の裏地や下着をのぞかせるために入れた開け口・切り込み』程の意味合いを認識させるから、これを『かわいい衣服の裏地や下着をのぞかせるために入れた開け口・切り込みを有する本願指定商品(例えば「ドレス」。)』に使用するときは、単に商品の品質、キャッチフレーズを表示するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「キュートカット」と「CUTE@CUT」の文字を二段に書してなるところ、その構成中「キュート/CUTE」の文字部分は「かわいらしい。」等の意があり、「カット/CUT」の文字部分は「衣服の裁断方法及び裁断の型。衣服の裏地や下着をのぞかせるために入れた開け口、切りこみ。」等の意があり、「@」の文字部分は商品単価として用いられる記号又は電子メールのアドレス表記として使用される識別子の意があるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体からは、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質、キャッチフレーズを認識させるものとはいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「キュートカット」と「CUTE@CUT」の文字を二段に書してなる本願商標が、当該指定商品の分野において、その商品の品質、キャッチフレーズを表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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