Trademark Appeal Case
商標の称呼・外観・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−15957(T2003−15957/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HEAT」の文字を標準文字で表してなり、第7類「発電用蒸気タービン」を指定商品として、2002年4月2日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年4月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1803886号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HEATS」の欧文字を書してなり、昭和51年5月8日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録されたものである。
その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、平成18年2月1日にその指定商品を、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,ほか」、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ヒート」の称呼を生じ、引用商標はその構成文字より「ヒーツ」の称呼を生じることは明らかである。
そこで、本願商標と引用商標から生じるそれぞれの称呼を比較すると、ともに長音を含めて3音構成よりなり、語尾音である第3音において「ト」と「ツ」の音の差異を有するものである。
前記差異音である「ト(to)」と「ツ(tu)」は、子音「t」を共通にする近似した音であり、明確に聴取され難い語尾に位置することもあわせ考慮すると、これらをそれぞれ一連に称呼するときには、称呼全体の語調・語感が近似したものとなり、称呼において彼此相紛らわしい類似の商標と判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては「S」の有無という差異を有するものの、その他の「HEAT」の文字を同一にするものであり、外観上近似した印象を与えるものである。
さらに、両商標の構成中「HEAT」は「熱。熱気。」等の意味を有する語として一般的にも親しまれた比較的平易な英語であり、単数と複数の差はあるものの、「熱」または「熱気」の観念を有することから、観念においても類似するものといわなければならない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念において類似する商標といわざるを得ず、また、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が、引用商標の指定商品に包含されているものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取消すことはできない。
なお、請求人は、平成15年8月19日の審判請求において、引用商標の商標権者と商標権の一部について譲渡交渉中である旨を述べ、その後、およそ3か月ごとに10回におよぶ、ほとんど同一の内容の上申書を提出し、本願の審理の猶予を求める旨を述べた。
しかしながら、その後何ら手続が進まなかったことから、当審において、その後の進捗状況を確認出来る書面を提出するよう求める同18年4月14日付け審尋書を送付したところ、同年5月18日付けの回答書においても6月末までの処分の猶予を求めるのみで、現在に至るもなんら必要な手続はなされていない。
当審としては、本願の出願からの期間、その後の経過等を総合的に検討し、これ以上、本願の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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