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Trademark Appeal Case

短音節商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15325(T2005−15325/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ETI」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2304744号商標は、「EDI」の文字をややデザイン化して書してなり、昭和63年4月15日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療器械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成3年4月30日に設定登録、その後、同13年2月14日に指定商品を、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第4384698号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年8月27日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として同12年5月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4678100号商標は、「EDI」の文字を標準文字により表してなり、平成13年9月11日登録出願、第9類「理化学機械器具」を指定商品として同15年5月30日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ETI」の文字よりなり、該構成文字に相応して「イーティーアイ」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、それぞれの「EDI」の構成文字から「イーディーアイ」の称呼を生ずるものである。そして、両者は、いずれも特定の意味合いを生じない造語よりなるといえるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者は、中央に位置する「T」の文字と「D」の文字の差異を有し、その外観において明らかに区別し得るものである。また、観念については、両者とも造語と認められ、比較すべくもないものである。

次に、両商標より生ずる称呼を比較すると、両者は、同音数の構成からなり、中間音において「ティ」と「ディ」の差異を有し、両称呼は、共に欧文字3文字よりなる短い音構成より生ずる称呼であり、一連の成語を形成するものではなく、その音質は明らかに違うものと認められる。

そして、このようにアルファベット3文字を羅列した商標の場合、一気一連に発音されるというよりは、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが一般的であるといえるから、前記発音上の事情及び音の差異等を合わせて考えれば、両商標は、称呼上相紛れることなく区別し得るものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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