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Trademark Appeal Case

「壷焼」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23825(T2005−23825/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「壷焼」の文字を標準文字で書してなり、第29類「焼肉」を指定商品として、平成17年3月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『壷焼』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該文字は、『壺に入れて焼くこと』(「広辞苑第五版」)の意を有する語であるから、指定商品との関係において、本願商標は全体として『壺焼きにしたもの』の意を想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は単に上記の意を表示したものと認識させるに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「壷焼」の文字よりなるところ、その構成中の「壷」の文字は「壺」の文字と同音同義の文字と認められるものであり、また、「広辞苑第五版(株式会社岩波書店)」によれば、この「壺」の文字を含んでなる「壺焼」の語が、一般に広く知られているものと認められる「『さざえの壺焼』の略」の意の他に、「壺に入れて焼くこと」の意をも有する語であるとしても、その指定商品との関係では、該文字より、直ちに原審説示の如き意を看取し得るものとはいい難く、また、商品の品質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものともいい難いものである。

また、該文字が、本願指定商品の品質(内容)を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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