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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10868(T2001−10868/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成12年2月9日に登録出願され、その後、指定役務については、平成13年4月18日付け手続補正書をもって、第37類「建築一式工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,インターネット接続代行,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「建築物の設計,電気通信設備の開発,電気通信事業に関する企画・調査・研究及びコンサルティング,有線テレビジョン放送事業及び有線放送事業に関する企画・調査・研究及びコンサルティング,電気通信に関する機器・ソフトウエアの開発,有線テレビジョン放送に関する機器の開発,計算機等を用いて行なう情報処理」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、平成11年商標登録願第102650号(登録第4571851号として登録された。)に係る商標(以下「引用商標」という。)、他22件の登録商標及び登録出願に係る商標を引用し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する、なお、引用商標中、商標登録出願中のものについては、その登録出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「eAccess」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年11月11日に登録出願され、第41類「電子計算機ソフトウェアの管理運営・設計・作成・使用方法に関する知識の教授,コンピューターに関する知識の教授,その他の知識の教授,図書及び記録の供覧,教育情報の提供,娯楽情報の提供,リクリエーション情報の提供,電子計算機端末による通信を用いたゲーム用の映像・音声の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,自動販売機の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピューターハードウェアの設計に関する助言,コンピューターシステムの分折,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機操作マニュアルの作成,コンピューターネットワークによる電子計算機用プログラムの提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法などに関する紹介及び説明」を指定役務として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「e」の文字は、例えば、電子商取引「e−コマース(e−commerce)」、電子メール「イーメール(e−mail)、インターネット上に作られた企業間取引所「e−マーケットプレース」(株式会社エクスメディア発行 パソコン用語辞典2002版より)等のように、「electronic」の略語として「電子の、インターネットを用いた」のごとき意味合いで一般に使用されているものである。また、「Access」の文字は、「近づく権利、接近、近づく方法」の意味を有する語として一般に親しまれているものであり、コンピュータ関連では「(1)コンピュータシステムへ近づき、そこに格納してあるデータを読み出して変更したり、システムと交信したり、またはシステム資源を使うことを指す、(2)ファイルに記録されているレコードを読むことを『ファイルにアクセスする』という。」(日外アソシェーツ株式会社発行 英和コンピュータ用語大事典第2版より)の意味合いで親しまれているものであることから、本願商標は、全体として「インターネットを用いてアクセスする」のごとき意味を表現するものと理解されるといえる。

そうとすると、本願商標は、該構成文字に相応して、単に「イーアクセス」の称呼及び「インターネットを用いてアクセスする」の観念が生じるものと認められる。

他方、引用商標は、「eAccess」の文字より「イーアクセス」の称呼及び「インターネットを用いてアクセスする」の観念が生じるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が相違するとしても、「イーアクセス」の称呼及び「インターネットを用いてアクセスする」の観念を共通にするものであることからすると互いに紛れるおそれがあり、類似する商標といわざるをえない。

また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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