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Trademark Appeal Case

「ウェルネス」の識別力と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−91(T2005−91/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の6件である。

(1)登録第1684877号商標は、「ウェルネス」の片仮名文字と「WELNES」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和57年3月5日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同59年5月29日に設定登録され、平成6年9月29日及び同16年5月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同年5月26日に、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録がされているものである。

(2)登録第1728613号商標は、「ウェルネス」の片仮名文字と「WELNES」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和57年3月5日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同59年11月27日に設定登録され、その後、平成7年5月30日及び同16年11月16日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(3)登録第1741401号商標は、「ウェルネス」の片仮名文字と「WELNES」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和57年3月5日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録され、平成7年6月29日及び同17年1月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同年1月26日に、第30類「菓子,パン」とする書換登録がされているものである。

(4)登録第1757247号商標は、「ウェルネス」の片仮名文字と「WELNES」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和57年3月5日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、平成7年9月28日及び同17年4月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同年10月5日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする書換登録がされているものである。

(5)登録第1790881号商標は、「ウェルネス」の片仮名文字と「WELNES」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和57年3月5日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類 」を指定商品として、同60年7月29日に設定登録され、平成8年1月30日及び同17年7月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同年12月21日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする書換登録がされているものである。

(6)登録第2321593号商標は、「WELLNESS」の欧文字と「ウェルネス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年12月19日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、同13年7月31日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同14年1月9日に、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」とする書換登録がされているものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり四角枠の中に、「the」「Wellness」「FROM」「CoCa・Cola(デザイン化された文字)」の文字を4段に横書きしてなり、「FROM」及び「CoCa・Cola(デザイン化された文字)」の文字については、その背景が黄緑色に彩色されているものであり、全体としてそれぞれの文字は、四角枠の中にまとまりよく配されているものである。

そうとすると、本願商標は、四角枠の中に書された文字全体が一体的に看取されるばかりでなく、構成中の「Wellness」の文字は、「心身の快適状態」の意を有する英語であり、本願指定商品との関係においては、「ウェルネス飲料」又は「ウェルネス食品」のように、「Wellness」の表音と認められる「ウェルネス」の語が使用されている実情があることから、それ自体は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、または、極めて弱い部分であるといえるから、当該文字部分のみを抽出してこれより生ずる「ウェルネス」の称呼をもって、取引に資するというよりは、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されると判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標からは、「ザウェルネスフロムコカコーラ」の一連の称呼を生ずるほか、単に「フロムコカコーラ」及び「コカコーラ」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標からは、「ウェルネス」の称呼のみ生ずること明らかであるから、本願商標から「ウェルネス」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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