結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2616(T2005−2616/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年12月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成16年8月4日付け手続補正書及び当審における平成18年9月20日付け手続補正書により、第42類「コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機器の貸与」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶した。
(1)本願商標は、「SIDECS」の文字からなり、平成11年3月27日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年4月11日に設定登録された登録第4662359号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものではなく、また、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものともいえないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)本願商標は、別掲のとおり、黒色の横長長方形内に、多少レタリングされた「CybEx」の文字を配置してなるものであるから、その構成文字に相応して「サイベックス」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「SIDECS」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「サイデックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「サイベックス」の称呼と引用商標より生ずる「サイデックス」の称呼を比較すると、両称呼は、5音という比較的短い音構成よりなり、3音目における「ベ」と「デ」の音に差異を有するものである。そして、この「ベ」と「デ」の差異音は、共に強く発音される有声破裂音である上に、後に促音を伴うことにより一層強く聴取され得るものといえるから、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語感が異なり互いに聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成からみて、外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても、共に特定の観念を生ずることのない造語であるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない類似することのない商標である。
(2)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従った役務を指定したものになった。
(3)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第6条第1項及び第2項に該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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