結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23519(T2005−23519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「浸透力」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成16年11月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年8月29日付け提出の手続補正書において、第5類「眼科用剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「浸透力」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、「浸透」の文字は、「しみとおること。しみこむこと。濃度の異なる溶液を、半透膜で境する時、溶媒がその膜を通って濃度の高い溶液側に移行する現象。」の意味を有し、「力」の文字は、「ちから。はたらき。」の意味を有するから、全体として「浸透する力」程度の意味を有すると認められ、補正後の指定商品「眼科用剤」との関係からすれば、商品の品質を表示したものに過ぎないと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「浸透力」の文字を標準文字でまとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ、構成中の「浸透」の文字は、「しみとおること。しみこむこと。濃度の異なる溶液を、半透膜で境する時、溶媒がその膜を通って濃度の高い溶液側に移行する現象。」の意味を有し、「力」の文字は、「ちから。はたらき。」の意味を有するものとして、一般に知られているとしても、これを結合した「浸透力」の文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
また、該文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。