結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25350(T2005−25350/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第21類、第25類、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月16日及び当審における平成18年3月8日付け手続補正書において、最終的に、第14類「貴金属製靴飾り」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,ガラス製又は磁器製の立て看板,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ブラシ用豚毛」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」、第29類「食用油脂,乳製品,豆,食用たんぱく」、第30類「ハーブティーその他の茶,コーヒー及びココア,植物を原料とする代用コーヒー,チョコレート飲料,氷,ケーキその他の菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,食用グルテン」及び第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,カフェにおける飲食物の提供,ケータリング,セルフサービス方式による飲食物の提供,健康食品及び健康飲料を主とする飲食物の提供,ビュッフェ形式による飲食物の提供,フードバーにおける飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,バー・カクテルラウンジ・宴会及びパーティーにおける飲食物の提供,軽食堂・簡易食堂及びファーストフード店における飲食物の提供,人とペットが一緒に飲食できる飲食店での飲食物の提供,野菜料理の提供,薬膳料理の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する助言・指導及び情報の提供,提供される飲食物としての料理に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過しない登録第1743285号商標(以下「引用A商標」という。)、同第3054537号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第3054538号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似であって、その登録商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当するものであり、また、登録1901854号商標(以下「引用D商標」という。)と同一又は類似であって、その登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、同法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成17年1月23日付けで存続期間満了しており、商標権の登録の抹消が、平成17年9月28日付けでなされている。
また、同じく、本願商標の拒絶の理由に引用した引用B及びC商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、いずれも平成17年6月30日付けで存続期間満了しており、商標権の登録の抹消が、平成18年3月22日付けでなされている。
してみれば、本願商標が、引用AないしC商標との関係において、商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
(2)また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用D商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用D商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標が、引用D商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由も解消した。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第13号及び同第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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