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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11360(T2005−11360/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TELEMAC COSTCONTROL」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電子計算機用プログラム,携帯電話機,携帯受信機」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ダウンロード不可能な電子計算機用プログラムの貸付又は提供」を指定商品及び指定役務とし、平成14年7月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同15年7月1日付けの手続補正書及び当審における同17年6月16日付けの手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの貸与又は提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1660705号商標(以下「引用商標」という。)は、「TELEMAC 8」の文字を書してなり、昭和54年11月2日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同59年2月23日に設定登録され、平成15年9月9日に商標権の存続期間の更新登録がされた後、指定商品については、同17年6月22日に、第7類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類の商標登録原簿に記載のとおりの商品への書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除された。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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