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結論

勝訴(請求認容)

商標「ドクタークッション」と「クッション」の称呼の全体性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−3870(T2005−3870/J1))

審判番号
不服2005−3870(T2005−3870/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ドクタークッション」引用商標「クッション」
争点(論点)
称呼の全体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3870(T2005−3870/J1)・不服)は、本件商標「ドクタークッション」と引用商標「クッション」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドクタークッション」の文字を標準文字としてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月10日に出願されたものであ。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2688408号商標(以下「引用商標」という。)は、「クッション」の文字を横書きしてなり、平成4年3月17日に登録出願、平成6年7月29日に設定登録されたものである。その後、平成16年8月10日に存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年3月9日に、第2類、第16類及び第24類に属する商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ドクタークッション」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、等間隔をもってまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ドクタークッション」の称呼も一気に称呼し得るものである。そして、その構成中「クッション」の部分に限定して、称呼しなければならないとする格別の事情は見出せない。

したがって、本願商標よりは「ドクタークッション」の一連の称呼が生じるというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「クッション」の称呼を生ずるものである。

しかして、本願商標及び引用商標の上記称呼を対比しても、前半で「ド」「ク」「タ」「ー」の音の有無という明らかな差異によって、判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。

また、両商標が、外観あるいは観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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