結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3870(T2005−3870/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドクタークッション」の文字を標準文字としてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月10日に出願されたものであ。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2688408号商標(以下「引用商標」という。)は、「クッション」の文字を横書きしてなり、平成4年3月17日に登録出願、平成6年7月29日に設定登録されたものである。その後、平成16年8月10日に存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年3月9日に、第2類、第16類及び第24類に属する商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。
本願商標は、「ドクタークッション」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、等間隔をもってまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ドクタークッション」の称呼も一気に称呼し得るものである。そして、その構成中「クッション」の部分に限定して、称呼しなければならないとする格別の事情は見出せない。
したがって、本願商標よりは「ドクタークッション」の一連の称呼が生じるというのが相当である。
一方、引用商標は、その構成文字に相応して「クッション」の称呼を生ずるものである。
しかして、本願商標及び引用商標の上記称呼を対比しても、前半で「ド」「ク」「タ」「ー」の音の有無という明らかな差異によって、判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。
また、両商標が、外観あるいは観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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