結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20159(T2005−20159/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「親子で乳歯ケア」の文字を標準文字をもって書してなり、第3類、第5類、第21類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年9月3日付け及び当審において同18年12月7日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,キシリトールを使用した歯磨き,乳歯用ジェル状歯磨き,その他の歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児の離乳用加工食品,乳幼児の離乳用加工飲料」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,歯ブラシ,乳歯用歯ブラシ,乳歯用歯ブラシ入れ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),乳歯用電気式歯ブラシ,その他の電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,お守り,おみくじ,プラスチック製の乳歯用歯磨き確認鏡(医療用のものを除く。)」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),フリーズドライ製法で乾燥させた食肉,その他の肉製品,フリーズドライ製法で乾燥させた水産物,その他の加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,フリーズドライ製法で乾燥させた野菜,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,混ぜご飯の素,野菜と魚の煮物,野菜と肉の煮物,植物エキスを主成分とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品,各種ビタミンを主成分とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品,カロチン・カルシウム・マグネシウム・鉄分・ドコサヘキサエン酸・エイコサペンタエン酸を主成分とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品,マイタケエキスを主成分とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品,アガリクスエキスを主成分とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品,イチョウ葉エキスを主成分とするカプセル状の加工食品,エキナセアエキスを主成分とするカプセル状の加工食品,カバカバ根エキスを主成分とする錠剤状の加工食品,クランベリーエキスを主成分とするカプセル状の加工食品,ザクロ果実エキスを主成分とするカプセル状の加工食品,西洋オトギリソウエキスを主成分とするカプセル状の加工食品,チェストツリーベリーエキスを主成分とする錠剤状の加工食品,月見草オイルを主成分とするカプセル状の加工食品,ネトル葉エキスを主成分とするカプセル状の加工食品,ビルベリーエキスを主成分とするカプセル状の加工食品,セントジョーンズワートエキスを主成分とするカプセル状の加工食品,ローズヒップエキスを主成分とするカプセル状の加工食品,ミルクシスルエキスを主成分とするカプセル状の加工食品,キシリトールを主成分としたタブレット状・粒状・顆粒状・カプセル状・液体状の加工食品」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,ハーブティー,その他の茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,プロポリスエキスを主成分とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品,混ぜご飯,かつ丼・天丼等の丼物,緑茶ポリフェノールを主成分したタブレット状・粒状・顆粒状・カプセル状・液体状の加工食品」と補正されたものである。。
原査定は、「本願商標は、『親子で乳歯ケア』の文字を標準文字により表してなるものであるが、これを本願の指定商品に使用しても、単に親子で行う、乳幼児の虫歯予防用の商品であるとの意味合いを認識し、理解させるにとどまるものであるので、自他商品・役務の識別標識とは機能し得ない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「親子で乳歯ケア」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる称呼「オヤコデニュウシケア」も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成全体より、原審説示の如き意味合いを暗示させるところがあるとしても、これが、本願指定商品の品質等を直接かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。
また、当審において調査するも、「親子で乳歯ケア」の語が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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