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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10876(T2005−10876/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成16年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第743871号商標(以下「引用商標1」という。)は、「サンワ」の文字を横書きしてなり、昭和40年12月8日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同42年5月31日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2701151号商標(以下「引用商標2」という。)は、『ケトンテストA「三和」』の文字を横書きしてなり、昭和60年7月17日に登録出願、第1類「ケトンを検出するための診断用試薬」を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年8月24日に第5類「ケトンを検出するための診断用試薬」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

(3)登録第2701152号商標(以下「引用商標3」という。)は、『ケトンテストB「三和」』の文字を横書きしてなり、昭和60年7月17日に登録出願、第1類「ケトンを検出するための診断用試薬」を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年8月24日に第5類「ケトンを検出するための診断用試薬」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり図形と文字との構成よりなるところ、該図形と文字部分は常に一体のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と、「三和生薬」の文字部分はそれぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を有するものというのが相当である。

そして、「三和生薬」の構成文字は、同書、同大、等間隔で一体に書されており、また、これより生ずると認められる「サンワショーヤク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものであって、たとえ、構成中の「生薬」の文字が「薬品、製薬の原料として用いられる」語であるとしても、かかる構成においては商品の品質等を表示するというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分の請求人(出願人)の名称の略称を表したものと認識され、把握されるとみるのが自然である。

また、他に、本願商標中の「三和」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サンワショーヤク」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から、単に「サンワ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、「サンワ」の称呼をも生ずる引用商標1ないし3と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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