sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−10876(T2005−10876/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−10876(T2005−10876/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サンワ」
争点(論点)
称呼の要部抽出と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−10876(T2005−10876/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「サンワ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成16年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第743871号商標(以下「引用商標1」という。)は、「サンワ」の文字を横書きしてなり、昭和40年12月8日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同42年5月31日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2701151号商標(以下「引用商標2」という。)は、『ケトンテストA「三和」』の文字を横書きしてなり、昭和60年7月17日に登録出願、第1類「ケトンを検出するための診断用試薬」を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年8月24日に第5類「ケトンを検出するための診断用試薬」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

(3)登録第2701152号商標(以下「引用商標3」という。)は、『ケトンテストB「三和」』の文字を横書きしてなり、昭和60年7月17日に登録出願、第1類「ケトンを検出するための診断用試薬」を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年8月24日に第5類「ケトンを検出するための診断用試薬」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり図形と文字との構成よりなるところ、該図形と文字部分は常に一体のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と、「三和生薬」の文字部分はそれぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を有するものというのが相当である。

そして、「三和生薬」の構成文字は、同書、同大、等間隔で一体に書されており、また、これより生ずると認められる「サンワショーヤク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものであって、たとえ、構成中の「生薬」の文字が「薬品、製薬の原料として用いられる」語であるとしても、かかる構成においては商品の品質等を表示するというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分の請求人(出願人)の名称の略称を表したものと認識され、把握されるとみるのが自然である。

また、他に、本願商標中の「三和」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サンワショーヤク」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から、単に「サンワ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、「サンワ」の称呼をも生ずる引用商標1ないし3と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。