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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−5670(T2006−5670/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「黒酢を主原材料とする錠剤状の加工食品」を指定商品として、平成17年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4644898号商標(以下「引用商標」という。)は、「クロスマル」の片仮名文字と「KUROSUMARU」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年5月16日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月14日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、構成各文字は、全体を通してややレタリングが施された同じ書体で表わされ、外観上もまとまりよく一体的に表現され、その構成文字全体から生ずる「サツマクロスマル」又は「サツマクロスガン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「さつま」の文字部分から、直ちに、原審説示のごとき、鹿児島県西部の旧国名を指称し、指定商品の産地、販売地を表したものと認識するとはいい難く、本願商標のかかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「サツマクロスマル」又は「サツマクロスガン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「クロスマル」の片仮名文字と「KUROSUMARU」の欧文字を二段に書した構成からなるところ、その構成文字に相応して「クロスマル」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標より「クロスマル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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