Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−18416(T2004−18416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成15年4月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4690297号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年3月25日に登録出願、第3類「染毛剤」を指定商品として、平成15年7月11日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、やや図案化した「ViVA」の文字よりなるところ、「viva」の語は、「万歳」の意味を有するイタリア語であって、その読みは「ビバ」と発音されるものである(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」、株式会社三省堂発行「大辞林第二版」等)。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビバ」の称呼及び「万歳」の観念を生ずるものといえる。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、やや図案化した「Viva」の文字を構成中顕著に表示し、当該「Viva」の文字のうち、「va」の文字部分の下には、やや図案化した「COLOR」の文字を小さく近接して配し、また、当該「Viva」の文字の上部右上には、「WELLA」の文字と長髪を後方になびかせた左向きの女性の横顔と思しき図形とからなる構成部分(以下「ウエラマーク部分」という。)を配した構成よりなるものである。
しかして、引用商標中のウエラマーク部分は、引用商標の権利者である「ウエラ アクチエンゲゼルシャフト」(ドイツ連邦共和国在)がヘアケア商品を始めとする商品全般にわたって使用している代表的出所標識(ハウスマーク)として取引者、需要者間に広く認識された標章と認められるものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、ウエラマーク部分を当該商品の出所標識としてとらえ、「Viva」及び「COLOR」の文字部分を上記主体に係る個別商品の識別標識であると認識し、把握するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標中のウエラマーク部分と「Viva」及び「COLOR」の文字部分とは、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そしてさらに、引用商標中、個別商品の識別標識としての機能を有する「Viva」及び「COLOR」の文字部分は、その外観に照らせば「Viva」と「COLOR」とが視覚上分離して把握されるものであるのみならず、「色、色彩、着色」等を意味する英語として親しまれている「COLOR」の文字部分は、その指定商品「染毛剤」との関係においては、カラー剤(ヘアカラー剤、カラーリング剤)であることを指称する語若しくは「毛髪の染色」程の意味合いを有する語(請求人も、「COLOR」の文字部分は、指定商品との関係上、毛髪を染色するときのその色彩を表示するものとして認識されると認めているところである。)として商品の品質を表示するものと認識されるというのが相当であるから、両文字部分にあっては、「Viva」の文字部分もまた独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
そうとすれば、引用商標より「Viva」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼及び観念のみをもって取引に当たることも少なくないというべきである。
してみれば、引用商標は、その構成中の「Viva」の文字部分より、単に「ビバ」の称呼及び「万歳」の観念をも生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とは、「ビバ」の称呼及び「万歳」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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